商業登記

会社設立

会社設立には以下のメリットがあります。

(1)高い社会的信用力

新規のお客様と取引するときや銀行・投資家等から資金調達をするとき、求人を出して人材を集めるときは、一般的に個人事業と比べ会社の方が信頼を得やすいです。会社設立には営業面、資金調達面、優秀な人材獲得面でメリットがあります。

(2)節税効果

会社を設立すると給与所得控除の活用、生命保険の活用、退職金課税の活用等によって節税効果を得ることができます。

また、会社の場合赤字の繰越を長くできます(青色申告の場合)。個人で青色申告の場合は、赤字繰り越しができるのは3年ですが、会社ですと9年間繰越ができるようになります。

(3)資金調達方法の拡大

個人事業の場合、資金調達方法といえば借入ぐらいしかありません。

これに対して、会社の場合は借入だけでなく、株式の発行や社債の発行などの方法での資金調達が可能となり、資金調達の幅が広がります。

会社化する場合の注意点

会社設立ではメリットばかりではなく、デメリットもあります。主なデメリットとしては以下のものがあります。

  1. 株式会社の場合、決算公告しなければならなくなります。
  2. 正確な会計帳簿を作成しなければならなくなります。
  3. 株式会社の場合2年~10年毎に役員の登記手続が必要となります。
  4. 社会保険が強制加入となります。
  5. 法人税の均等割で赤字であっても年間7万円は納めなければいけません。

会社の設立手続き

会社設立は、すべて内容が固まっている場合ですと、プロがお手伝いさせていただいて書類作成から法務局への登記申請、完了後の手続きなどでおおよそ8~10時間といった手続きになります。これを全くの初めての方が行う場合は、おそらく20~30時間ほどは掛かかると考えた方が良いでしょう。

以下では、株式会社の設立の手続きの流れをご説明します。

ご自分で手続きをする場合 当事務所に依頼された場合に分けてご説明致します。緑の部分が当事務所に依頼した場合の手続きとなります。

会社設立の準備

必要事項を書籍などで調べながら進める 無料相談を申し込む。手続きのご案内を致します。

記載事項の内容を確認するだけでも数時間かかることもあります。無料相談では、注意点や設立時にやるべきことを一気に確認できます。

商号調査と事業目的の確認

類似商号・事業目的の調査を1件ずつ調査 類似商号・事業目的の調査も一気に確認。

商号(会社名)には、いくつかの注意点があります。
事業目的の内容によっては許認可が必要となることがありますので、注意が必要です。

会社のご印鑑の作成

商号が決定したら、 法務局に届出る印鑑を作成します。
当事務所で代表印 ・ 銀行印 ・ ゴム印の3点をご用意させて頂きます。

定款の作成

定款作成を作成。公証役場で認証してもらう場合印紙代4万円がかかります。電子定款であれば4万円はかかりません。当事務所で定款作成。電子定款で作成しているので印紙代の4万円はかからずお得です。

定款の認証

公証役場に行って定款を認証してもらいます。当事務所で認証手続きを行いますので、お客様が公証役場に行く必要はありません。

必要書類の作成

書籍や法務局のホームページで勉強しながら必要書類の作成。当事務所で作成した書類に捺印頂くだけです。
登記申請に必要な書類は設立の内容によって異なります。

法務局にて設立の登記申請

必要な書類をそろえて法務局で申請手続き。司法書士がオンライン申請

法務局で書類を受け取り、その後、市役所等の各機関に書類提出
登記完了後登記内容に間違いがないか等をチェック。申請後にやるべきこともアドバイスします。

役員変更登記

取締役・監査役などの役員が任期を終了して退任した時、辞任した時、新たに役員を補充した時などには役員の変更登記が必要です。

以下は、取締役・監査役の変更に関して、よくあるパターンの手続きをご案内いたします。

1.役員変更登記の手続きの流れ

新しく役員が増える場合

(1)役員を選任・選定します。

a)取締役・監査役選任の場合

  • 株主総会の決議 株主総会で取締役を選任します。

b) 代表取締役の選定の場合
代表取締役を選定しなければ取締役が各自会社を代表しますが、代表取締役を選定した場合は、その他の取締役の代表権は無くなります。

  • 取締役会設置会社の場合は、取締役会決議
  • 取締役会が無い会社の場合は、取締役の決定または株主総会または定款(定款の規定による。)

2.就任の承諾

(1)取締役・監査役の就任承諾

取締役と会社との間の関係は、委任に関する関係に従います。
そのため、取締役は、株主総会で選任されただけでは取締役に就任せず、就任することを承諾して初めて取締役になります。

(2)代表取締役の就任承諾

代表取締役も取締役と同様、就任の承諾をして初めて代表取締役となります。
なお、代表取締役を定款で定めた場合か株主総会で定めた場合には、取締役としての就任承諾のみがあればよいとされています。

3. 登記の申請

議事録等の書類を作成して登記申請を行います。
取締役、代表取締役、監査役の変更の登記は、本店所在地では2週間以内に申請しなければなりません。

役員が退任した場合

(1)役員が退任します。

a)取締役・監査役の退任事由

  • 任期満了
  • 解任
  • 辞任
  • 死亡
  • 欠格事由に該当
  • 会社の解散

b)代表取締役の退任事由

  • 取締役としての地位の喪失
  • 解職
  • 辞任

(2)登記の申請をします。

議事録等を作成して登記申請を行います。
取締役、代表取締役、監査役の変更の登記は、本店所在地では2週間以内に申請しなければなりません。

役員変更登記の必要書類

以下が役員の変更登記手続きで一般的に必要となる書類です。ケースによって必要な書類、不要な書類があります。

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録
  • 取締役の互選書及び定款
  • 印鑑証明書
  • 就任承諾書(議事録援用によって省略できる場合もあります。)
  • 退任したことを証する書面
    例:辞任届・議事録・死亡届など

当事務所にご依頼頂いた場合、登記申請書や議事録等は当事務所で作成いたします。お客様はご捺印だけお願い致します。

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