成年後見

こんな時はご相談ください

  • 高齢の両親が詐欺に遭わないか心配だ
  • 寝たきりの両親の施設費・入院費に充てるため、不動産を売却したい
  • 相続手続きをしたいが、認知症の相続人がいて遺産分割協議ができない
  • 将来、判断能力が低下してしまった後、自分の財産はあらかじめ決めた内容で管理してもらいたい

成年後見制度とは、認知症、精神障害、知的障害などの理由で日常的に判断能力が不十分な方が不利益を被らないように家庭裁判所がその援助者を選任して法的に保護する制度です。

成年後見には、2つの種類があります。(1)判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、(2)判断能力が十分なうちに判断能力が衰えた時に備え後見人をあらかじめ自分で選び契約しておく任意後見制度です。

成年後見

既に認知症になってしまった方について裁判所を通じて支援する制度。事後に利用する制度

任意後見

将来に備えて公証役場で行う契約。事前に契約する制度

後見制度でできること

後見制度を利用すると、後見人は以下のことが可能になります。

認知症になってしまった方の財産管理業務

相続が発生したときに、本人の代わりに相続の遺産分割協議に参加することや所有する不動産の売却・賃貸借契約・購入、株式の売却手続、死亡保険金や入院保険金の請求等の財産管理業務を本人に代わって行うことができます。

本人に代わって行う身の回りの契約行為

医療費の支払いや入院手続きや介護サービス契約、介護サービスの支払い施設への入所契約、入居施設への管理費の支払い、要介護度の認定請求等の本人の身の回りの契約行為を本人に代わって行うことができます。

身の回りの諸手続き

施設へ入居する際などの転出転入手続き、確定申告、確定申告等の手続き等身の回りの諸手続を本人に代わって行うことができます。

後見制度の手続の流れ

法定後見

申立書類の収集、申立準備

本人及び後見人候補者の戸籍謄本、医師の診断書、財産目録、収入・支出に関する資料等申立てに必要な書類を集め、申立ての準備をします。

家庭裁判所への申立て

家庭裁判所に申立書及び関係書類一式を提出します。

家庭裁判所の管轄は、ご本人の居住地によって決まります。

家庭裁判所による調査・鑑定

家庭裁判所の調査官により申立人と後見人候補者に面談調査が行われます。
本人の家族に対して、書面により申立てへの賛否を確認します。
必要に応じて家庭裁判所により判断能力の程度を判定するため専門医による医学鑑定が行われます。

診断書でご本人の判断能力等を判定できる場合には医学鑑定は省略されます。

後見開始の審判

家庭裁判所が調査結果、提出書類、鑑定結果などを踏まえて総合的に判断し本人に後見人等の選任が必要かどうかを判断します。後見開始の審判がされると申立人と後見人に決定内容の通知「審判書」が送付されます。

申立時に、後見人候補者として親族等を指定した場合でも、その通りに選任されるとは限らず、第三者後見人がされることもあります。

後見登記

成年後見人等に審判書謄本が送付されて2週間以内に異議の申立てがなければ審判が確定し、審判決定事項が登記されます。登記が完了すると法務局で後見登記事項証明書を取得できます。

後見事務開始

後見人としての仕事が始まります。
後見人は1ヶ月以内に、ご本人の財産目録を作成し家庭裁判所に提出します。
その後は定期的にご本人の身心の状態、財産管理の状況などを家庭裁判所・後見監督人に報告します。

任意後見

契約内容の決定

将来自分の判断能力がなくなった場合に備えて、「後見人を誰にするか」、「どのような権限を後見人に与えるか」、など任意後見契約の内容を決定します。

任意後見契約の締結

本人と後見人候補者が公証役場に出向き、公証人の立会いのもと公正証書によって任意後見契約を締結します。

任意後見登記

公証人が法務局に登記の嘱託をし、任意後見契約の登記がされます。

後見監督人選任

本人の判断能力が低下してきたら、任意後見人候補者などが家庭裁判所に対して、任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所による調査、審問などの手続が行われ、家庭裁判所が本人の判断能力が無いと判断したときは任意後見監督人が選任されます。これによって、任意後見が開始します。家庭裁判所からの依頼により登記内容に後見監督人の氏名、住所及び選任の審判の確定年月日等が付け加えられます。

任意後見契約の内容に従い、任意後見が開始されます。

 

当事務所では成年後見の申立てや任意後見契約について無料相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。

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