不在者財産管理人・相続財産管理人選任申立て

相続人の中に不在者がいる場合や相続人が一人も存在しない場合には不在者財産管理人、相続財産管理人の制度を使って手続きを行うことができます。

不在者財産管理人

不在者財産管理人とは、 行方不明者の財産を管理する人のことで、家庭裁判所に申立てをして選任してもらうことができます。

不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に帰ってくる見込みのない者をいいます。目安としておおむね1年以上行方不明であれば不在者といえます。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、相続人の中に一人でも行方不明者がいると遺産分割協議を行うことができません。そのため、相続手続きが中断されてしまいます。
このような場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、選任された不在者財産管理人に行方不明者の代わりに遺産分割協議などを行ってもらうことで相続手続きを進めることができます。

遺産分割協議、不動産の売却、相続放棄などをするときは家庭裁判所からの特別許可が必要で、必ずしも許可が下りるわけではありませんのでご注意下してください。遺産分割案の内容によっては、不許可となり遺産分割が出来ないことがあります。

不在者財産管理人の申立て

(1) 申立権者

不在者財産管理人の申立てができるのは利害関係人と検察官です。利害関係人とは不在者との共同相続人、不在者に対する債権者等です。

(2) 申立てをする裁判所

不在者の従来の住所地、または居所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

(3) 必要書類等

申立てには以下の書類が必要となります。

  • 不在者の戸籍謄本
  • 不在者の住民票除票又は戸籍附票
  • 不在の事実を証する資料(警察署長の発行する家出人届け出受理証明書など)
  • 不在者の財産に関する資料(登記簿謄本、固定資産評価証明書、通帳など)
  • 利害関係などを証明する書類(親族の場合は戸籍謄本等)
  • 財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票

候補者を用意しても、家庭裁判所の判断により別の人間が選任されることもあります。

不在者財産管理人の申立の実費手数料

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(裁判所により異なります)

予納金が必要になることがあります
不在者自身の財産で管理費用が払える見込みがない場合には、家事予納金(30万円から50万円程度)の納付が必要になることがあります。この予納金は家庭裁判所が選任する不在者財産管理人の報酬等に充当されますので、事件によっては返って来ない事があります。

相続財産管理人

相続財産管理人とは、相続人がいない場合(相続人全員が相続放棄をした等)に相続人の代わりに相続財産を管理する人のことです。
相続人が不存在の場合、相続財産は【(1)債権者 (2)特別縁故者、共有者 (3)国庫】に引き継がれることになります。
この中でも最終の引き継ぎ先は国庫になるのですが、国庫に引き継がれるまで、手続きには最低でも相続発生から13ヶ月以上の時間を要します。

相続財産管理人が選任されまでの流れ

  • 家庭裁判所が、相続財産管理人選任の審判を行う。
  • 家庭裁判所が、相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告をします。

2か月経過

  • 相続財産管理人により相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします。

2か月経過

相続財産管理人は各債権者の債権額の割合に応じて弁済を行います。一定の期間内に届け出なかった債権者がいる場合、その債権者は、上記の弁済の結果残った財産についてのみ、弁済を受けることができます。弁済に必要な金銭がない場合は相続財産管理人が不動産などの資産を競売・売却などにより換価し、弁済資金に充当します。

  • 家庭裁判所は、財産管理人の申立てにより、相続人を捜すため、6か月以上の期間を定めて公告をします。期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
  • 相続人がいないことが確定してから3か月以内に、特別縁故者から家庭裁判所に相続財産の分与を求める申立てがあり、認められた場合、相続財産管理人は、特別縁故者に対する相続財産分与を行います。

相続財産管理人が家庭裁判所に対し報酬付与の申立てを行います。家庭裁判所が決定した報酬額を、相続財産管理人が相続財産あるいは予納金の中から受け取ります。

相続財産が残った場合は、共有者への持分移転や相続財産を国に引き継いで手続が終了します。

申立てができる人

相続財産の申立てができるのは検察官と利害関係人です。利害関係人には被相続人の債権者や大家さん、特定遺贈を受けた者、特別縁故者などが当てはまります。

相続財産管理人の申立の必要書類

相続財産管理人の申立てでは以下の書類が必要となります。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の第1順位相続人がいないことを証明する戸籍
    (被相続人の子等で死亡している方がいらっしゃる場合、その子等の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等も必要となります)
  • 被相続人の第2順位相続人がいないことを証明する戸籍
    (被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の直系尊属(父母の双方の祖父母)の死亡の記載のある戸籍謄本)
  • 被相続人の第3順位相続人がいないことを証明する戸籍
    (被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、代襲者としての甥姪で死亡している方がいらっしゃる場合、その甥又は姪の死亡の記載がある除籍謄本等)
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 相続財産資料
    【財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書)等)
  • 申立人に関する書類
    【利害関係人からの申立ての場合には利害関係を証する資料(戸籍謄本、金銭消費貸借契約書の写し等)】
  • 相続財産管理人に関する書類
    【財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票】
    補者を用意しても、家裁の判断により別の人間が選任されることがあります。

相続財産管理人の申立(利用)の実費手数料

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(裁判所により異なります)
  • 官報公告料3775円

相続財産の中から相続財産管理人の報酬を確保できるかどうか不明の場合は20万円~100万円ほどの予納金が必要になります。報酬等に充当される場合は返還されません。

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