遺言書作成

こういうときはご相談ください

  • 万一のときに備えて遺言書を作成しておきたい
  • 前妻に子供がいて遺産相続の話し合いがまとまるか心配
  • 死後は相続人でない人に自分の遺産を譲りたいと思っている

遺言書とは

遺言書とは死後に自分の財産を誰にどうやって分配するかを書き記したものです。相続によって相続人が受け取れる相続分は法律で決まっており、法律と異なる相続分で相続するには相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。しかし、故人が亡くなった後にこの遺産分割協議で話がまとまらずに相続人同士がもめてしまい、トラブルになることが少なくありません。 このようなトラブルを未然に防止し、スムーズな相続手続きにする上で遺言書は非常に有効なものとなります。

但し、遺言書の作成には注意が必要です。民法によって細かい決まりごとがあり、法律の形式に従って正しく作成しなければ、その遺言書は無効になってしまいます。後々トラブルにならないよう専門家に相談する等してしっかり作成することをおすすめします。

遺言の種類

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、ここでは一般的である自筆証書遺言と公正証書遺言についてみていきます。

(1)自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。必ず本人が書かなくてはならず、ワープロ文字や代筆は認められません。用紙については何でも構いません。

<メリット>

  • 費用が掛かからず手軽
  • 自分だけで作成できるので誰にも知られずに遺言が残せる

<デメリット>

  • 作成方法に誤りがあると無効になってしまうので、実際の相続手続きで使用できない危険がある。
  • 遺言内容の実現が不確実 (遺言書が見つからなかったり、見つかっても破棄されるおそれがある)
  • 相続人は家庭裁判所の検認手続きが必要になる(検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる)

(2)公正証書遺言

公正証書遺言とは、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで 遺言の内容を話し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて公正証書遺言として作成する遺言です。最も安心かつ確実な遺言方法です。

<メリット>

  • 公証人によりあらかじめ違法や無効事由がないかがチェックされているため、 確実に遺言を残すことが出来て安心
  • 開封時の家庭裁判所の検認手続きが不要(手続きや費用が浮く)
  • 公証人役場に原本が保管されているので正本・謄本を紛失しても、 再発行請求ができる

<デメリット>

  • 費用が掛かる(公証人手数料)
  • 内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)にも一時的に公開される

証人について
遺言者の推定相続人や受遺者等の利害関係人、未成年者などは証人になることができません。当事務所で作成の場合、証人は司法書士、行政書士で対応します。司法書士・行政書士は国家資格者で守秘義務があるので情報が他に漏れることもありません。

遺言書の作成が必要な場面

1.子供がいない場合

夫婦間に子供がいない場合、配偶者と被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となるため、配偶者は全ての遺産を相続することができなくなります。全ての財産を配偶者に残したい場合は遺言書の作成が必要になります。

2.法定相続人以外の人に財産を引き継がせたい場合

遺言書がない場合、遺産は法定相続人にのみ相続されることになります。そのため、相続人以外の人に自分の遺産を引き継がせたい場合は遺言書の作成が必要になります。

3.遺産に不動産がある場合

遺産に土地・建物などの不動産がある場合、相続人間で簡単に分配できないので、遺言書を作成しておくと後々の相続手続きがスムーズになります。

4.将来相続人となる方の中に未成年者・認知症・行方不明の方がいる場合

相続人の中に未成年者・認知症・行方不明の方がいる場合、遺産分割協議をするためには、特別代理人・成年後見人・不在者財産管理人等を選任しなければならず、手続きが複雑になります。こういう場合に遺言書を作成しておくと相続手続きがスムーズになります。

5.離婚した配偶者との間に子供がいるなど、親族関係が複雑な場合

先妻の子と後妻の間では、感情的になりやすくトラブルになるこることも多いです。トラブルを防ぐためにも遺言書を残しておく必要性が高いといえます。

6.会社を経営している場合

会社経営者や自営業者の場合、相続によって資産が分散してしまい、経営が成り立たなくなる可能性があります。後継者が安心して事業に必要な資産を相続できるためには遺言書を残しておく必要性が高いといえます。

7.そもそも相続人となる人がいない場合

相続人がいない場合、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。そのため、生前にお世話になった人に財産を残したい場合や公共団体に遺産を寄付したい場合には、遺言書を残しておくことが必要です。

 

昨今多くなっている相続の揉め事の中には、遺言が無かった為に、生じているものが多々見られます。一定の財産を持ちながら、「うちの場合は関係ない」と思われている方の場合が、特にもめてしまう場合が多いように思います。 将来についての責任ある行動を、遺言を通じて考えてみるのも良いと思います。

当事務所は遺言作成についても無料相談を受け付けております。遺言書の作成を検討されている場合にはお気軽にお問い合わせください。

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