相続人に異母兄弟がいて、どう手続きを進めればよいかわからない
相談前の状況
お父様がお亡くなりになり、相続手続きのご相談で無料相談にご来所いただきました。
お父様には不動産や預貯金などの遺産がありました。また、ご相談者様は、生前お父様から「前妻との間に子どもがいる」と聞いていたものの、その方の現在の状況や連絡先は全くわからない状態でした。
遺言書も残されていなかったため、どのように相続手続きを進めればよいのかわからず、大きな不安を抱えていらっしゃいました。
相談後の状況
弊所のサポート・お手伝い
ご依頼後、弊所にて戸籍を収集し、相続人の調査を行いました。その結果、異母兄弟にあたる方のご住所が判明しました。
そこで、弊所にてお手紙の作成をサポートし、あわせて調査した相続財産に関する資料も添付してご案内を行いました。
その後、異母兄弟の方からは「自分の相続分はすべて譲渡したい」とのご返答をいただきました。弊所にて相続分譲渡に必要な書類を作成し、異母兄弟の方にもご協力いただけたため、相続手続きを最後まで円滑に進めることができました。
さらに、異母兄弟の方から「今まで自分に兄弟がいたことを知らなかったので、ぜひ会って話をしてみたい」とのご連絡もありました。
ご依頼者様にとっては、これまで存在しかわからず不安に感じていた気持ちが和らぎ、異母兄弟の方にとっても、新たに兄弟の存在を知る機会となりました。その後、お互いに少しずつ交流をされるようになったとのことです。
事務所からのコメント
亡くなられた方が遺言書を残していなかった場合、原則として、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
たとえば、亡くなられた方に前妻との間のお子様がいる場合、そのお子様も相続人となります。両親が離婚し、親権を持った親の戸籍に入っていたとしても、法律上の親子関係がある以上、相続権がなくなるわけではありません。
そのため、これまで面識のなかった異母兄弟と、相続をきっかけに連絡を取り、遺産の分け方について協議しなければならないケースもあります。
このような場合には、相手方に不信感を与えないよう、できる限り情報を丁寧に開示し、意向を確認しながら進めていくことが大切です。
弊所では、戸籍調査による相続人の確認、財産調査、相続人へのご連絡文書の作成、相続分譲渡や遺産分割協議書の作成など、相続手続き全体をサポートしております。
今回のケースでは、相続手続きを無事に完了できただけでなく、相続人同士が少しずつ交流を持つきっかけにもなりました。ご依頼者様の不安が解消され、円満な形でお手続きを終えることができ、本当によかったと思います。



