相続した不動産を売却したときは譲渡所得税に注意!②

前回コラムの続きとなります。
今回も譲渡所得税について解説していきます。

前回のおさらいとなりますが、譲渡所得税の計算式は以下の通りです。
【譲渡所得税の計算式】
譲渡所得=譲渡収入金額(売却代金等)-(取得費+譲渡費用)

前回のコラムでは取得費について解説しましたので、続いて譲渡費用について解説します。

譲渡費用


譲渡費用とは不動産売却にかかった費用のことをいいます。譲渡費用にあたる費用は売却で得た収入から控除することができます。
譲渡費用として認められるのは主として以下の通りです。


①不動産(土地・建物)を売るために支払った仲介手数料
②印紙税(売主が負担したもの)
③借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料等
④土地を売るためにその上の建物を取り壊したときの取り壊し費用等
⑤測量費用


控除額は取得費の方が大きい


取得費と譲渡費用では多くの場合購入代金が含まれる取得費が費用としての割合を多く占めることになります。
ここで問題となるのは購入したときの資料がない場合です。購入時の代金が分からない場合は概算法である譲渡収入金額の5%しか控除ができないことになりますので、場合によっては多額の税金がかかってしまいます。購入時の資料が残っているか否かは重要なポイントとなります。

譲渡所得税の申告の手続き


申告の時期

譲渡所得絵時は不動産を売却した日の属する年の翌年の3月15日までに管轄する税務署で確定申告をして納める必要があります。

必要書類


譲渡職税の申告では次の書類が必要となります。


①確定申告書第一表・第三表(国税庁HPからダウンロード可)
②確定申告書第三表(国税庁HPからダウンロード可)
③譲渡所得の内訳書(国税庁HPからダウンロード可)
④不動産購入時の売買契約書等のコピー
⑤不動産の取得にかかった費用の領収書等のコピー
⑥不動産の譲渡費用が分かる領収書等のコピー
⑦登記事項証明書
⑧本人確認書類(マイナンバーカード等)

 

【国税庁HP(国税庁のホームページに飛びます)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r04.htm

譲渡所得税は必ず事前にご確認ください


譲渡所得税の納税のタイミングは売却時とタイムラグがありますので、後から税金の問題が発覚することがあります。
遺産分割は原則としてやり直すことはできませんので、税金の問題が後から発覚しても基本的にやり直しはできません。
後から問題にならないように譲渡所得税はかかるのか、かかるとしたらどのくらいかかるのかを必ず事前に確認をしておくようにしましょう。
弊所ではこういった問題が生じないように不動産売却がある場合については事前に提携の税理士に計算をしてもらい、譲渡所得税の有無や金額を確認して相続手続きを進めております。
相続した不動産の売却のことでお困りごとがございましたら遠慮なく当事務所にお問い合わせください。


令和5年4月27日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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