相続税が課税される財産

 相続で一定の金額を超える財産を取得した場合10か月以内に相続税申告をして相続税を納める必要があります。
一定の金額を超える財産とは基礎控除額を超える財産のことをいい、以下の計算式で計算をします。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 例えば父が亡くなり法定相続人が母と長男、長女で法定相続人が3名のケースの場合、基礎控除額は3,000万円+法定相続人3名×600万円となりますので、基礎控除額は4,800万円となります。債務の控除等をして4,800万円を超える財産を相続したということになる場合は相続税が発生することになります。

相続税で課税される相続財産

1.相続や遺贈により取得した財産

原則として被相続人(亡くなられた方)から相続や遺贈により取得した財産は相続税の課税対象となります。現金、預貯金、土地家屋などの不動産、貴金属、著作権等、金銭に見積もることができるものは課税対象となります。

 2.みなし相続財産

相続税では厳密には相続や遺贈により取得した財産ではないものでもみなし相続財産として相続税の対象とされています。以下のものがみなし相続財産となります。
なお、みなし相続財産には非課税枠が設けられており、500万円×法定相続人の数の金額を超えるものが相続税の課税対象となります。

①死亡保険金((被相続人が保険料を負担していた生命保険金)

②死亡退職金

③定期金(定期金給付契約による年金受給権等)

④遺言等による債務免除

 3.生前贈与を受けた財産

生前贈与を受けた場合も一定の財産は相続税の課税対象となります。以下の生前贈与は相続税の課税対象となります。

①被相続人か死亡前3年以内の生前贈与された財産

②相続時精算課税の適用を受けた生前贈与の財産

 4.名義預金

名義預金とは預金の名義は被相続人の配偶者や子・孫等であるものの、実質は被相続人の財産であると考えられる預金のことをいいます。名義預金も相続税の課税対象となります。以下の事実があった場合は名義預金にあたると考えられる可能性があります。以下の事実の有無に関わらず名義預金が問題となることがあり、専門的な判断が必要になるところですので、具体的に名義預金にあたるどうかについては税理士に相談すると良いでしょう。

①被相続人の同じ銀行印を使っている

②通帳や銀行印を被相続人が保管していた場合

 

令和4年9月13日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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