知らない相続人(面識がない相続人)がいる場合の相続手続きの方法

 相続手続きではまず相続人を確定させる必要があります。
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍を集めて相続人を調べていたら知らない異母兄弟や異父兄弟の存在が発覚することがあります。
このような場合相続手続きにどのような影響があるのでしょうか。

 

発覚した面識のない相続人に連絡する必要がある

相続手続きでは法定相続分で相続する場合を除いて、遺産分割協議書を作成して相続人全員で署名・実印での捺印をする必要があります。そのため、面識のない相続人が発覚した場合、その相続人の署名・捺印を得るためにまずは連絡をして相続手続きに協力してもらう必要があります。

 住所を調べて連絡をする

連絡を取るためにまずは発覚した面識のない相続人の住所を住民票等を取得して調べる必要があります。住所が分かったら手紙等を作成して連絡をしましょう。内容としては以下の内容を含んだものとすると良いでしょう。

①相続が発生している事実

②相続人と法定相続分

③相続財産の内容

④今後の相続手続きの進め方

⑤相続手続きについての相手方の意見の聴取

 

専門家に依頼することもできる?

面識のない相続人に連絡を取る場合、関係性や連絡方法によっては後々トラブルに発展することも少なくありません。
関係性がこじれると最悪の場合、家庭裁判所での手続きに頼らざるを得なくなり時間や労力、費用の負担が大幅に増える結果にもなりかねません。
そのため、このような場合は相続の専門家にサポートを依頼することが非常に有効な手段となります。司法書士等の専門家に依頼した場合、面識のない相続人の住所調査、相続関係図の作成や遺産目録の作成、手紙作成のサポートを受けることが可能です。
相続手続きはデリケートな内容で感情的な話になることも多いですが、中立的立場の専門家が関わって手続きをすることにより、相手方にも安心感を与えることができて円滑に相続手続きが進められる効果が期待できます。
相続手続きのサポート内容は事務所によって異なりますので、どこまでのサポートが受けられるかはホームページ等を確認した上で事前に確認するようにしましょう。調査や手紙作成のサポートまでは対応していなかったり、遺産分割協議後の遺産の分配まではサポートが受けられなかったりすることもありますので、サポート内容の確認はとても重要です。必ず事前に確認をしましょう。
また、専門家であってもノウハウや経験があるかでも大きく異なりますので、しっかり実績があるかも確認しておくことをおすすめします

 

令和4年9月7日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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