相続した不動産を売却するには前提として相続登記が必ず必要となります

不動産を相続して誰も住む人がいなくて使い道がない場合、売却して現金に換えるという方法があります。ただし、相続した不動産を売却する場合は相続の登記が必ず必要となりますのでそのことも考えて売却に向けて動く必要があります。

相続した不動産を放置すると損する?

不動産を相続した場合、誰か住む人がいる場合は居住用として使用するということもできますが、誰も住む人がいない場合は放置しておくと費用等がかかりますので、結果として損をしてしまう可能性があります。使用しないのであればそのままにして放置をせずに売却を検討することをおすすめします。不動産を所有することによる費用としては毎年納める必要がある固定資産税や物件の修繕費等があります。不動産は資産ですが、うまく活用しなければコストで結果としてマイナスの資産にもなりかねませんので注意が必要です。

相続した不動産を売却する場合の手続き

通常であれば所有する不動産を売却する場合は不動産仲介会社さんに買主を探してもらい売却の手続きを進めていくことになりますが、相続した不動産を売却する場合はそれにプラスして売却前に相続登記を完了させておく必要があります。売却して使う予定がなくても、売却するには前提として必ず相続登記が必要となり、相続登記を省略することはできません。そして相続登記をする場合には戸籍等の必要書類の収集、相続人が複数いる場合は相続全員で話し合って遺産分割協議書を作成し、相続した不動産を管轄する法務局に登録免許税を納めて相続登記の申請をする必要があります。

これら全てを完了させる必要がありますので、どうしても時間がかかってしまいます。遺産分割で相続人間の話し合いがスムーズにすめばいいのですが、一人でも話し合った内容に合意できない相続人がいる場合は、家庭裁判所での調停手続きが必要になる場合もあり、その場合は更に時間と費用がかかることになります。

相続の専門家であれば相続不動産の売却の手続きについて熟知していますので、相続した不動産を売却する場合にはまずは相続の専門家に相談してみることをおすすめします。

相続でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続のことでお困りの場合は、まずは相続に強い司法書士、税理士等の専門家に相談しましょう。相続のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

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