相続の戸籍集めってどのくらい大変なの?②

 

今回のコラムは前回のコラム「戸籍集めってどのくらい大変なの?1①」の続きとなります。

 戸籍を揃えた後は法定相続人のチェック

戸籍を揃えた後は被相続人の出生から死亡までの戸籍、法定相続人の現在戸籍から法定相続人を確認します。相続人の中で亡くなっている方がいらっしゃる場合はその方の出生から死亡までの戸籍の確認も必要となります。
法定相続人は配偶者及び第一順位の場合は子、第二順位の場合は両親や祖父母等の直系尊属、第三順位の場合は兄弟姉妹(先に死亡している場合は甥姪)となります。
法定相続人が1人でも漏れると遺産分割協議は無効となってしまいますので、漏れがないように確認することが大切です。
養子縁組した子や認知した子がいる場合も法定相続人となりますので、そういった記載がないかも確認が必要です。

 

昭和2252日以前に亡くなっている場合は注意!

昭和2252日以前に亡くなっている相続の場合は旧民法が適用されて法定相続人の範囲がことなりますので、その場合は旧民法の法定相続人を確認する必要があります。
よくある例としては相続手続きをしようと思った不動産の名義が調べたら昔亡くなっていた祖父母のままだったというような場合です。昔の相続で名義変更がまだ終わっていない状態の場合、その相続手続きも必要となりますので、死亡時期によっては旧民法の法定相続人を確認する必要がでてきます。 

法定相続情報一覧図があれば戸籍を集めなくても良い?

法務局で手続きをすることにより法定相続一覧図を発行してもらうことができます。法定相続情報一覧図があれば金融機関等で相続手続きをするときに法定相続情報一覧図を提出することにより戸籍の提出を省略させることができます。
ただ、法定相続情報一覧図を発行してもらうためには相続手続きで必要となる出生から死亡までの戸籍(法定相続人亡くなっている場合はその方の出生から死亡までの戸籍も必要となります)、法定相続人の現在戸籍を法務局に提出する必要がありますので、結局として戸籍は集めなければいけません

金融機関の相続手続きでは通常提出した戸籍は返してもらうことができて他の相続手続きで使い回すことができますので、状況によっては法定相続情報一覧図を取得した方が法務局での手続きが必要となる分負担が増えるということになります。
相続関係が複雑であったり、相続手続きで提出先が多い場合などは法定相続情報一覧図の取得を検討されると良いのかもしれません。

 戸籍謄本の代行取得を当事務所に依頼することが可能です。

戸籍謄本の取得は当事務所に依頼し代行取得することが可能です。戸籍の請求の仕方が分からなかったり、平日忙しくてなかなか時間が取れないというような場合は代行取得で取り寄せると非常に楽になります。
代行取得でご依頼頂いた場合、死亡時の戸籍だけではなく出生から死亡までの一連の戸籍や相続人の現在戸籍、登記手続で必要となる住民票の除票や住民票も含めて相続手続きで必要な全ての戸籍を代行で取り寄せることが可能です。
法定相続人の確定についても専門家がチェックし正確に手続きを進めることができますので、相続人が漏れて遺産分割協議が無効になるなどの法的リスクを回避する点でも非常に有効です。

 

 

令和4829日掲載

 ※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

 

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