ほふりでの相続調査手続き
前回のコラムでは上場株式を相続して被相続人(亡くなられた方)が取引をしていた証券会社等が分からない場合に有用となるほふり(証券保管振替機構)について解説しました。
今回のコラムでは法定相続人がほふりで調査する場合の手続きについて解説します。
法定相続人による請求
ほふりで被相続人が取引をしていた証券会社を調べる場合、法定相続人であれば手続きをして調査をすることができます。
法定相続人がほりで開示請求をする場合の必要書類は以下の通りとなります。
1 開示請求書
所定の書式の開示請求書に必要事項を記入・押印する必要があります。
書式は以下のサイトからダウンロードできます(ほふりのページに飛びます)
https://www.jasdec.com/system/less/certificate/kaiji/chokusetu/souzoku1.html
2 法定相続人の本人確認書類
運転免許証等の身分証明書のコピーまたは住民票、印鑑証明書の原本
※コピーを取る場合は氏名、住所、生年月日及び有効期限の記載がある箇所をコピーする必要があります。
3 被相続人と相続人との関係を示す書類
被相続人と相続人との関係を示す書類として戸籍等が必要になります。大体の相続手続きでは相続関係を確認すため戸籍等の提出が求められますが、ほふりでも同様に戸籍等の提出が求められます。
必要になる戸籍の範囲は被相続人との関係によって変わります。
法務局発行の法定相続情報一覧図の原本がある場合は戸籍の提出に代えることができますので、以下の戸籍等の提出は不要になります。
①請求者が被相続人の配偶者または子の場合
・被相続人の死亡日の記載のある除籍謄本
・相続人の現在の戸籍謄本又は抄本※被相続人の死亡日以降に発行されたもの
②請求者が被相続人の親の場合
・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、戸籍謄本、改製原戸籍謄本等)
・相続人の現在の戸籍謄本又は抄本※被相続人の死亡日以降に発行されたもの
・被相続人に子がいる場合はこの死亡日の記載のある除籍謄本又は相続放棄したことが分かる証明書(被相続人の子が亡くなっているか相続放棄をした場合に必要)
③請求者が被相続人の兄弟姉妹の場合
・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、戸籍謄本、改製原戸籍謄本等)
・相続人の現在の戸籍謄本又は抄本※被相続人の死亡日以降に発行されたもの
・被相続人に子がいる場合はこの死亡日の記載のある除籍謄本又は相続放棄したことが分かる証明書
・被相続人の親の死亡日の記載のある除籍謄本又は相続放棄したことが分かる証明書(被相続人の親が亡くなっているか相続放棄をした場合に必要)
4 被相続人の住所確認書類
・住民票の除票
・戸籍の附票
・被相続人宛ての株式関係書類(議決権行使書、配当金計算書等)
5 開示費用
相続人が開示請求をする場合の費用は1件6,050円(税込み)です。
該当がない場合でも費用は発生しますので注意が必要です。
また、複数の調査をする場合等は別途費用が加算されます。
手続きは郵送で行う必要がある
ほふりの開示請求は窓口での受付はしていませので、郵送で行う必要があります。必要書類を以下の送付先に送付して手続きを行います。
【送付先】
〒103-0026
日本橋茅場町郵便局留
東京都中央区日本橋兜町7番1号 KABUTO ONE
株式会社証券保管振替機構
開示請求事務センター
令和4年7月7日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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