遺産分割調停調書により相続登記をする場合について

相続登記において、遺産分割調停により登記手続きを行う場合、遺産分割協議書により相続登記をする場合と必要になる書類が異なってきます。今回のコラムでは遺産分割調停調書により相続登記をする場合について解説します。

遺産分割調停調書とは

遺産分割調停調書とは遺産分割について家庭裁判所の調停手続きを利用した場合に遺産分割について話し合いがまとまったときに家庭裁判所により作成されて発行されるものです。遺産分割調停調書は確定判決と同一の効力を有し、債務名義となり、それにもとづいて強制執行することができます。

相続人間で遺産分割について話し合いがまとまらないときには、共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項)。家庭裁判所の調停手続きで話し合いがまとまったときに家庭裁判所で作成されて発行されるのが遺産分割調停調書ということになります。

民法第907条

共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

➁共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

③前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁じることができる。

遺産分割調停調書により相続登記をする場合に必要な書類

遺産分割調停調書が家庭裁判所から発行されて、遺産分割調停調書にもとづいて不動産の相続登記を行う場合、以下の書類が必要となります。

遺産分割調停調書により登記をする場合に必要な書類

  • 遺産分割調停調書謄本
  • 住民票(不動産を取得する人のもの)
  • 被相続人の最後の住所を証する書面(戸籍の附票等。調停調書に記載されている被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が同一である場合は不要です)
  • 最新年度の固定資産評価証明書
  • 司法書士の委任状(司法書士に委任する場合)

※上記以外に、遺産分割調停調書に被相続人の死亡日が記載されていない場合は被相続人の死亡を証する書面として被相続人の除籍謄本が必要となります。

遺産分割調停調書による相続登記の登録免許税

遺産分割調停調書により相続登記をする場合の登録免許税は通常の相続登記と同じで固定資産評価額の1000分の4の税率を乗じた金額です。例えば、相続する不動産の固定資産評価額が1000万円だった場合は4万円が登録免許税となります。

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