胎児は相続人になる?

 今回のコラムでは胎児の相続権について解説します。

 私権はいつから持てることになっている?

そもそも相続権を含む私権はいつから持てることになっているのでしょうか。このことについては民法で定められており、私権を含む人の権利能力(権利や義務の主体となれる資格)は原則として出生から権利能力を持つものとされています(民法第3条1項)。

そのため、民法の原則で言うと私権の享有は出生から始まりますので胎児は私権を取得できず、私権である相続権も取得できないということになりそうです。

 民法

第3条 私権の享有は、出生に始まる。

 胎児は相続については生まれたものとみなされている

しかし、民法では胎児の不利益・不都合を考慮して、胎児の相続につては胎児は生まれたものとみなされています(民法886条1項、945条)。

そのため、胎児であっても胎児は相続人となり、相続権を取得することができます。

 民法

第886条1項 

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

 第965条 

第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。

 

胎児が生まれて来なかったどうなるの?

不幸にも胎児が死産で生まれたときの場合については民法886条2項で定められており、死産の場合は胎児は相続しないことになっています。死産の場合、胎児は相続権を取得することができません。

 民法

第886条2項

前項の規定は、胎児がしたいで生まれたときは適用しない。

※前項というのは胎児が相続については既に生まれたものとする規定です。

 

胎児は遺産分割協議できるの?

胎児は相続については生まれたものとみなされるので、遺産分割協議に参加できそうにも思えますが、判例の考え方によると生まれてくるまでは遺産分割協議には参加できないことになります。
どうして胎児は遺産分割協議に参加できないのでしょうか。これは胎児の相続の開始についての判例の考え方に理由があります。

 停止条件説と解除条件説

胎児の相続についてはどの時点で相続権を行使できるのかや仮に死産の場合にどのように取り扱われるのかについて、解除条件説と停止条件説の2つの考え方があります。

 ・解除条件説

解除条件説とは、胎児の段階で相続が開始した場合、その時点で胎児は相続権を行使できるが、死産の場合は相続開始の時点にさかのぼって相続しなかったことになると考える見解です。

・ 停止条件説

停止条件説とは、胎児の段階で相続が開始した場合、その時点では相続権は行使することはできないが、出生した場合は相続開始時から相続人であったものとして相続権を行使できると考える見解です。

 

上記の2つの内、判例は停止条件説の考え方を採用しています。そのため、胎児の内は相続権を行使することができないため、胎児は遺産分割協議には参加できず、出生して初めて遺産分割協議に参加することができるようになります。

 胎児を相続人から外した遺産分割協議は無効

胎児は相続人となりますので、胎児を無視して行った遺産分割協議は無効となります。相続人の内に胎児がいる場合は胎児が出生してから胎児の法定代理人(場合によっては特別代理人)と遺産分割協議を行う必要があります。

相続人に胎児がいる場合、通常の相続手続きと比べて複雑になります。胎児が相続人にいる場合は一度専門家にご相談してみることをおすすめします。

 

 

令和3年12月13日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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