家督相続と遺産相続

 明治31716日から昭和2252日までに開始した相続については現行民法ではなく旧民法が適用されます。そのため、その期間に亡くなって相続になった場合は旧民法の規定に基づいて相続の手続きをする必要があります。旧民法では相続の原因や相続人の範囲が現行の民法と大きく異なっているため、旧民法が適用される相続の手続きでは旧民法の相続のルールを知っておくことが必要です。今回のコラムでは旧民法の家督相続と遺産相続について解説します。

 家督相続と遺産相続

旧民法では戸主の相続である家督相続と戸主以外の相続である遺産相続という2つの制度で成り立っていました。

 家督相続

家督相続とは

家督相続とは旧民法時代に認められていた相続の制度で、家の長である戸主の身分と財産を1人の人が承継する形の相続をいいます。現行民法にはない制度です。

 家督相続の相続開始原因

家督相続は次の事由により相続が発生します

①戸主の死亡

②戸主の隠居

③戸主の国籍喪失

④婚姻、縁組の取消しによる去家

⑤女戸主が入夫婚姻を行い入夫が戸主となったとき(入夫が法定家督相続人)

⑥入夫戸主の離婚

 家督相続人は1人だけ

家督相続では相続人は1人に限定されます。被相続人(亡くなられた方)に子が複数いるときは以下の順位で相続人が決まります。順位が同じ者の間では年長者が優先され相続人となります。

 家督相続は相続放棄ができない

家督相続では家督相続人となる者は相続放棄をすることができないことになっています。現行の民法では相続の開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所で手続きをすることにより相続放棄をすることができますが、家督相続ではそれができないということになります。この点は現行民法とは大きく異なるところです。

 家督相続の相続人順位

家督相続は以下の順位で相続人が決まります。

 

1.嫡出男子(婚姻関係のある男女から出生した男子)

2.庶出男子(戸主に認知された男性の私生児)

3.嫡出女子(婚姻関係のある男女から生まれた女子)

4.庶出女子(戸主に認知された女性の私生児)

5.非嫡出男子(男性の私生児)

6.非嫡出女子(女性の私生児)

 

 遺産相続(旧民法)

遺産相続とは

遺産相続とは戸主以外の家族が死亡することによって開始した相続のことをいいます。戸主以外の家族の相続は戸主の相続とは違う制度となっていました。

 遺産相続の相続開始原因

遺産相続の相続開始原因は戸主以外の家族の死亡のみです。家督相続のように隠居等の死亡以外の事由は相続原因にはなっていません。

 遺産相続の相続人順位

遺産相続は以下の順位で相続人が決まります。

第1順位 直系卑属

親等が近い者が優先され、親等が同じ者は同順位での共同相続人となります。

第2順位 配偶者

第1順位の相続人がいないときは、配偶者が単独で遺産相続人となります。

第3順位 直系尊属

第2順位までの相続人がいないときは、直系尊属(両親や祖父母など)が遺産相続人となります。親等が近い者が優先され、親等が同じ者は同順位での共同相続人となります。

第4順位 戸主

第3順位までの相続人がいないときは戸主が遺産相続人となります。

現行民法との違い

遺産相続は家督相続よりは現行民法と似ているところも多いですが、配偶者が常に相続人となる訳ではないという点と、兄弟姉妹には相続権がないという点は現行民法は大きく異なっています。

なお、遺産相続では家督相続とは異なり相続放棄は認められていました。

 

令和3年11月10日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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