現行戸籍の編製原因と削除原因

 今回のコラムでは現行戸籍の編製原因と削除原因について解説します。

 現行戸籍とは

現行戸籍とは戦後の新民法に基づき改正された戸籍法以降に作成された戸籍のことを言います。婚姻届を提出するときやパスポートの申請で必要になるのはこの現行戸籍となります。

前回のコラムで解説した旧法戸籍と同じように現行戸籍でも戸籍の編製原因と削除原因があり、取得した戸籍がいつからいつまでのものかを知るために必要な情報となります。相続の手続きでは被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍が間断なく揃っていることが求められますので、戸籍がいつからいつまでのものかの指標になる編製原因と削除原因を分かっておくことは重要です。

 現行戸籍の新戸籍編製原因

現行戸籍の編製原因は次のとおりとなります。

①日本人同士の婚姻の届出があったとき(ただし、婚姻の際に夫の氏にする場合に夫、妻の氏にする場合には妻が戸籍の筆頭者であるときを除く)

②他市町村からの転籍があったとき

③戸籍の改製があったとき

④分籍の届出があったとき

⑤外国人との婚姻の届出で日本人が筆頭者でないとき

⑥筆頭者及び配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子または養子を有するに至ったとき

⑦離婚、縁組、婚姻もしくは縁組の取消によって、婚姻・縁組前の氏に復する場合に復籍すべき戸籍が既に除かれているとき、または新戸籍編製の申出があったとき。

⑧離婚、離縁、または婚姻、縁組の取消の際に称していた氏を称する旨の届出が離婚、離縁後3カ月以内にあった場合、その届出をした者が筆頭者でないとき、または筆頭者であっても他に在籍者があるとき

⑨配偶者のある者が縁組、離縁などにより氏を改めたとき

⑩外国人と結婚した者が外国人の配偶者の氏に変更する届出があった場合、あるいはその者が離婚して元の氏に変更する届出があった場合で、同籍者の子が他にあるとき

⑪父または母が外国人である場合で、筆頭者またはその配偶者でない子が外国人である父または母の氏に変更する届出があるとき

⑫特別養子縁組の届出があったとき

⑬性別取扱いの変更の審判があった場合、審判を受けた者の戸籍に記載されている者または記載されていた者が他にあるとき

 現行戸籍の削除原因

現行戸籍の削除原因は次のとおりとなります。

①戸籍の全員が死亡その他の身分変動により除かれた場合(戸籍に在籍者がいなくなった場合)

②他の市町村への転籍の届出があったとき

③戸籍の改製

 現行戸籍は非常に読みやすい

現行戸籍は旧法戸籍と比べて非常に読みやすくなっていますので、編製原因も削除原因も見つけやすくて大変分かりやすくなっています。上記の編製原因と削除原因を参考に役所から取得した戸籍がいつからいつまでのものなのか確認してみましょう。

 

令和3年11月1日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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