遺言書はどうやって探せばいいの?①

 今回のコラムでは遺言書の探し方について解説します。

 遺言書が公正証書遺言・秘密証書遺言の場合

遺言書が公正証書遺言や秘密証書遺言の場合、公証役場で検索することができます。日本公証人連合会では公正証書遺言を作成した遺言者名、作成年月日、作成した公証役場、公証人名等をコンピューターで管理していますので、公証役場を通じて公正証書遺言・秘密証書遺言の検索が可能となっています。全国各地のどこの公証役場でも検索可能です。

 公証役場で公正証書遺言・秘密証書遺言の検索を行う場合注意点が3つあります。

注意点①

検索できる公正証書遺言・秘密証書遺言は昭和6411日以降に作成されたものに限られる。

注意点②

検索で分かるのは、遺言書の有無、保管されている公証役場のみとなります。遺言書の内容まで知りたい場合は保管されている公証役場で、必要書類を用意して遺言書の謄本(写し)の交付申請手続きを行う必要があります。

注意点③

遺言者が生前中は検索できるのは遺言者本人のみです。推定相続人でも遺言者が生存中は検索できません。相続発生後は相続人は検索することができます。

注意点④

被相続人の死亡直前に作成された遺言は公証役場の検索システムの関係上未登録となっている可能性があります。この場合は、時間をおいて再度照会を行うと良いでしょう。

 検索できる人

遺言者の生存中は遺言者のみとなります。遺言者の死後は相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人とこれらの利害関係人から委任を受けた代理人が検索できます。

 必要書類

公証役場で遺言書の検索を行う場合は以下の書類が必要となります。

相続人が検索する場合

①被相続人の死亡記載のある戸籍謄本(全部事項証明書)・除籍謄本(除関全部事項証明書)

②請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本

③請求者の実印

④請求者の印鑑証明書(3カ月以内)

⑤相続人本人の本人確認資料(運転免許証等の公的機関が発行した身分証明書)

 相続人の代理人が検索する場合

①被相続人の死亡記載のある戸籍謄本(全部事項証明書)・除籍謄本(除関全部事項証明書)

②請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本

③請求者から代理人への委任状(請求者の実印を押印)

④請求者の印鑑証明書(3カ月以内)

⑤代理人の本人確認資料(運転免許証等の公的機関が発行した身分証明書)

 

次回のコラムでは遺言書が自筆証書遺言の場合の検索方法について解説します。

 

令和3年9月8日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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