遺産分割協議後に自筆証書遺言書が発見された場合どうなる?②
前回の続きです。
つまり、遺言の存在を知らないで行った遺産分割協議は常に無効になるとまではいえませんが、遺言書で遺産分割の内容についてある程度明確に定められていて、遺産分割に至る具体的な経緯や事情を考慮して遺言の存在と内容を知っていたら既に行った遺産分割協議の内容では合意しなかったような場合は無効であると最高裁判所は考えているということになります。
もし遺産分割協議書が無効になるかどうかの判断が必要な場合は、遺言書で誰に何を相続させるかが明確に記載されているか、遺産分割に至った経緯や事情から考えても遺言書の存在と内容を知っていたら相続人達は既にした遺産分割協議の内容では合意をしなかったといえるかを基準に考えると良いでしょう。
登記手続きが必要になる
遺産分割協議が無効になり、不動産の相続人が変わる場合は登記が必要になります。新しく所有権を取得した相続人への所有権を移転する登記や更正登記手続きをする必要がありますが、登記手続きでは当初の遺産分割協議が無効であることを証明する書面の提出を求められることがあります。専門的な内容になりますのでどのような登記手続きが適切かどうかや必要な書類については事前に司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。
相続税・贈与税に注意!
遺産分割協議が無効になった場合は税金に注意する必要があります。相続税申告をしている場合は遺産分割協議の無効で税額が変わる場合は修正申告や更正の請求を行う必要があります。期間には制限もありますので、事前に税理士等の専門家に相談しておきましょう。また、遺産分割協議の無効により新たに遺産分割協議を行う場合は、税法上新たな贈与とみなされる可能性もあります。こちらも事前に税理士等の専門家と相談しておくとよいでしょう。
合意解除することも可能
遺産分割協議が無効にならなくても相続人全員で当初の遺産分割協議を合意解除をすることも可能です。但し、合意解除の場合も税法上は新たな贈与とみなされる可能性がありますので、注意が必要です。合意解除する場合も事前に税理士等の専門家に相談しておくことをおすすめします。
令和3年8月18日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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