遺言執行者とは

 遺言執行者というものをご存知でしょうか?遺言書のある相続の場面では遺言執行者という人が出てくることがありますが、この遺言執行者とはどういうことをする人なのでしょうか。今回のコラムでは遺言執行者について解説します。

 遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容の実現に必要な行為を行うため、遺言により指定され、または家庭裁判所により選任された者をいいます。簡単に言うと被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成した後に相続が発生したときに、被相続人の意思である遺言書の内容を実現するために相続の手続きを行う人のことです。被相続人により遺言書の中で指定された場合や家庭裁判所により選任された場合に遺言執行者になります。

 遺言執行者になることができる人

遺言執行者は未成年者や破産者はなることができませんが、それ以外に制限は特に設けられていません。そのため、被相続人の親族の方がなることも可能です。また、自然人に限られていませんので、法人も遺言執行者になることができますし、1人だけでなく複数でも可能です。

 遺言執行者の権限

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012①)。代表的な権限としては相続の諸手続きや遺贈、相続人の排除・排除の取り消し、子供の認知、訴訟追行権などがあります。遺贈の場合は遺言執行者がいない場合は相続人が手続きを行えますが、遺言執行者が指定されている場合は遺贈は遺言執行者しかできなくなります。

 遺言執行者の法的地位

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生じます(民法1012③)。遺言執行者は相続人が選んだという訳ではありませんが、遺言執行者が遺言内容の実現のために行った手続きの効力は相続人に対して直接及ぶことになります。他方、遺言執行者は善良な管理者の注意をもってその事務を処理する義務である善管注意義務(民法644)を負うことになります。遺言執行者は遺言内容の実現について広範な権限を与えられていますが、その分の責任も負わされているということです。

遺言執行者は専門家に任せることも可能

遺言執行者は司法書士や弁護士などの専門家に任せることも可能です。確実で安心して任せられるということで遺言書で指定しておいて専門家が遺言執行者になるケースは多いです。もし専門家に遺言執行をお願いしたい場合は司法書士や弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

令和3年8月10日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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