相続では遺産分割協議書は必ず必要?

 相続での遺産分割では遺産分割協議書の作成は必ず必要になるのでしょうか。今回のコラムでは遺産分割で遺産分割協議書の作成は必ず必要か否かを解説します。

 遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは相続人全員で話し合って決めた相続する内容を書面にしたものです。

 遺産分割協議書を作成しなくても遺産分割協議は有効

遺産分割協議は相続人全員の合意のみで成立しますので、遺産分割協議書が無くても遺産分割は有効です。そのため、遺産分割協議書の作成は遺産分割では必ず必要というわけではないということになります。

もっとも、協議の蒸し返しを防止するためにも遺産分割協議書は作成しておくことが望ましいですし、協議の内容を証明するため遺産分割協議書は作成されることが一般的です。また、法定相続分以外で相続の手続きをする場合は不動産の登記や金融機関での手続き等各種の相続手続きで遺産分割協議書か家庭裁判所の審判書が必要となります。そのため、法定相続分以外で家庭裁判所の関与なく不動産や金融機関等の相続手続きをする場合は遺産分割協議書の作成が必須となります。

 遺産分割協議書を作成する上での注意点

遺産分割協議書を作成する場合は以下の点を注意して作成しましょう。

①被相続人の氏名・本籍・最後の住所・生年月日、相続人の氏名・住所・被相続人との続柄などを明記する。

②相続人の氏名・住所は印鑑証明書や住民票に記載されている通りに記載する。

③遺産は他の財産と区別ができる程度に明確に特定する。不動産については登記事項証明書、金融資産については金融機関から取り寄せた残高証明書の内容を記載する。

④遺産分割協議書には相続人全員で実印を押印し、印鑑証明書を添付する。遺産分割協議書が複数になった場合は、各用紙の間に相続人全員の契印をする。

⑤現在判明していない遺産については、今後発見された場合に誰が何を相続するのかも決めて記載しておくことが望ましい。

⑥各相続人が遺産分割協議書を1通ずつ所持できるように相続人の数と同じ通数を作成する。

公正証書にすることもできる

後日の紛争の可能性を更に減らしたい場合は公証役場で遺産分割協議書を公正証書にすることもできます。遺産分割協議書の証明力を上げて後日の紛争の可能性を限りなく減らしたい場合は公正証書の利用を検討するのも良いかもしれません。その場合は公証役場の手数料が掛かりますが、証明力はより強くなります。

令和3年8月2日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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