横浜市内の不動産を相続した場合の相続登記の法務局はここです!【横浜市港南区・栄区・旭区・瀬谷区の場合】

 今回のコラムでも前回に引き続き横浜市内の不動産を相続した場合の相続登記の管轄法務局をご紹介します。

管轄外の法務局に登記申請した場合は却下されてしまいますので、事前に管轄法務局を確認しましょう。

横浜市

不動産の所在地が横浜市港南区・栄区にある場合

管轄法務局

⑦横浜地方法務局 栄出張所(さかえしゅっちょうじょ)

 住所:

247-0007
横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目6-2

最寄駅:JR根岸線「本郷台」駅徒歩約3分

電話相談:対応(事前予約制かつ20分以内)

電話番号:045-895-3071

取扱時間:午前830分から午後515分まで

参考URL(横浜地方法務局港北出張所のサイトに飛びます)

http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/sakae.html

 不動産の所在地が横浜市旭区・瀬谷区にある場合

管轄法務局

⑧横浜地方法務局 旭出張所(あさひしゅっちょうじょ)

 住所:

241-0835
横浜市旭区柏町113-2

最寄駅:相鉄いずみ野線「南万騎ケ原」駅徒歩約5分

電話相談:対応(事前予約制かつ20分以内)           

電話番号:045-365-1300

取扱時間:午前830分から午後515分まで

参考URL(横浜地方法務局旭出張所のサイトに飛びます)

http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/asahi.html

 相続登記のときは法務局の管轄を確認をしましょう。

以上4回にわたって横浜市の法務局をご紹介しました。横浜には法務局が合計8カ所あり、不動産がある区ごとに管轄が分かれることになります。横浜市にある不動産の相続の登記をするときは8つの法務局の内のどこの法務局が管轄法務局になるかを事前に確認ををしましょう。なお、司法書士に依頼して手続きを行う場合は司法書士で管轄法務局を確認してから登記の書類作成や申請をしますので、ご自身で確認する必要はありません。

 当事務所はオンラインで登記手続きを行うので不動産の所在地が全国どこであっても対応できます。

当事務所はオンラインで全国どこの法務局であっても登記手続きができる体制になっていますので、相続された不動産が日本国内のどこにあっても相続登記の手続きが可能です。今回ご紹介している横浜地方法務局栄出張所、横浜地方法務局旭出張所管轄の不動産ももちろん対応しています。相続登記でお困りのときはお気軽にお問い合わせください。

 令和3年4月28日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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