横浜市内の不動産を相続した場合の相続登記の法務局はここです!【横浜市金沢区・磯子区・緑区・青葉区の場合】

 今回のコラムでは前回に引き続き横浜市内の不動産を相続した場合の相続登記の管轄法務局をご紹介します。

 横浜市

不動産の所在地が横浜市金沢区・磯子区にある場合

管轄法務局

③横浜地方法務局 金沢出張所(かなざわしゅっちょうじょ)

住所:

236-0021
横浜市金沢区泥亀二丁目7-1

最寄駅:京浜急行「金沢文庫」駅または「金沢八景」駅徒歩10分(駅からは少し離れています)

電話相談:対応(事前予約制かつ20分以内)

電話番号:045-782-4993

取扱時間:午前830分から午後515分まで

参考URL(横浜地方法務局金沢出張所のサイトに飛びます)

http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/kanazawa.html

 

不動産の所在地が横浜市緑区・青葉区にある場合

管轄法務局

④横浜地方法務局青葉出張所(あおばしゅっちょうじょ)

住所:

225-0014
横浜市青葉区荏田西一丁目9番地12

最寄駅:東急田園都市線「市が尾」駅徒歩10分(駅からは少し離れています)

電話相談:対応(事前予約制かつ20分以内)

電話番号:045-973-2020

取扱時間:午前830分から午後515分まで

参考URL(横浜地方法務局青葉出張所のサイトページに飛びます)

http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/aoba.html

 当事務所はオンラインで登記手続きを行うので不動産の所在地が全国どこであっても対応できます。

当事務所はオンラインで全国どこの法務局であっても登記手続きができる体制になっていますので、相続された不動産が日本国内のどこにあっても相続登記の手続きが可能です。上記の横浜地方法務局金沢出張所、横浜地方法務局青葉出張所管轄の不動産ももちろん対応しています。相続登記でお困りのときはお気軽にお問い合わせください。

令和3年417日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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