遺産分割調停とは①

相続人間で遺産分割がまとまらない場合はどうすれば良いの?

相続手続きでは相続人が複数いる場合、手続を進めるにはほとんどのケースでは相続人間で遺産分割協議を行いその内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印の押印及び印鑑証明書を添付して不動産登記や金融機関での相続手続を行う必要があります。
しかし、必ずしも遺産分割協議がまとまるとは限りません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となりますので、相続人の内1人でも遺産分割協議に反対する人がいた場合は相続手続きを進めることができなくなります。
相続では必ずしも相続人全員仲良くスムーズに話し合いがまとまるとは限らず、往々にして話し合ってもまとまらないということがあります。
このように相続人間だけでは遺産分割がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて調停で遺産分割を行う方法があります。
今回のコラムではこの遺産分割調停について解説します。

遺産分割調停とは?

 遺産分割調停とは、家庭裁判所の手続で相続人全員が参加して遺産分割の方法について話し合う手続きです。相続人間だけでは遺産分割がまとまらないような場合に家庭裁判所に間に入ってもらって遺産分割の成立を目指します。簡単に言うと遺産の分け方で話し合ってもまとまらないときに家庭裁判所に間に入ってもらって話し合いをまとめる手続きということになります。
裁判所での手続きというと裁判での勝ち負けのある訴訟手続きをイメージしてしまいますが、調停は話合いによる全員の合意の上での手続きとなるため、勝ち負けで決まる手続きではありません。あくまで全員の合意のある解決を目指す手続きです。全員の話し合いで進める手続きですので通常の裁判手続きよりは心理的なハードルも低く、家庭裁判所という公的な機関が間に入ってくれる手続きですので、当事者間だけでは話し合いがまとまらない場合などに遺産分割をまとめるための次の手段として活用できる手続きといえます。
実は遺産分割調停とは別で遺産分割審判という手続きもあり、遺産分割審判であれば話し合いが決裂していても審判官(裁判官)に遺産の分け方について決めてもらうことができます。もっとも、いきなり審判の申立てをしてもまずは話し合いによる解決が望ましいとされるので遺産分割調停の手続に回されるのが一般的です。そのため、当事者間だけの話し合いで遺産分割がまとまらない場合にまず考えるべきは遺産分割調停となります。

 

次回のコラムでは具体的に遺産分割調停を申し立てる手続きについて解説します。

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