生命保険・死亡保険に相続税はかかるか

 相続では被相続人の遺産(相続財産)の総額が一定の金額を超える場合に金額に応じて相続税が発生します。相続財産としては一般的に被相続にが所有していた不動産、預貯金、株式等があります。それらの金額が一定の金額を超える場合は相続税の計算をして被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税を納めなければなりません。一定の金額とは令和2年3月31日時点では3,000万円+(600万円×3人)で計算した基礎控除額を超える金額となります。

これに対して、死亡保険金とは、死亡保障のついた生命保険に加入している場合に、被保険者が死亡したときに受取人に支給されるお金のことをいいます。死亡保険金は被相続人の相続をきっかとして支払われるお金という意味では相続と同じようにも思えます。それでは、死亡保険金に相続税は課されるのでしょうか。

 死亡保険金は相続財産ではない

民法の考え方では死亡保険金は受取人固有の財産となるので相続とは別ということになります。相続財産とは別の受取人固有の財産であるため、相続するものではないと考えます。そのため、例えば相続放棄をした場合、相続放棄をした者は被相続人の財産を一切相続できなくなりますが、死亡保険金は受取人の固有の財産と考えるため、相続放棄をしても受取人と指定された者は死亡保険金を受け取ることが可能となります。

 みなし相続財産

民法の考え方では死亡保険金は相続財産でないため、相続税の対象とならないように思えます。しかし、相続税の計算では、死亡保険金は相続財産とみなして相続税を課税するとされています。相続財産ではありませんが、相続税の計算では相続財産という扱いをして相続税が課される取り扱いとなっています。厳密には死亡保険金は相続するものではありませんが、相続税の計算では相続財産とみなして税金が課されるということになっています。

 生命保険金等の非課税枠

死亡保険金に相続税が課されるとしても生命保険金には非課税枠があります。「500万円×法定相続人の数」を生命保険金等から差し引くことができます。なお、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。例えば、法定相続人が妻・長男・長女の場合、生命保険金等の非課税額は500万円×3人(法定相続人の数)で1,500万円となります。生命保険金の金額が3,000万円であれば3,000万円から非課税額1,500万円を差し引いた1,500万円に対して相続税が課税されることになります。なお、生命保険金の金額が非課税額以下であれば相続税は課税されません。

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