相続の手続きでは多くの場合実印が必要となります

 相続手続きでは多くの場合実印が必要となります。今回のコラムでは相続手続き必要となるこの実印について解説します。

 実印とは

実印とは住民登録している市区町村の役所や役場で登録し公的に認められた印鑑をいいます。役所で登録している必要がありますので、見た目は実印のような印鑑であっても登録されていなければ実印ではありません。そのため、銀行印も実印ではありません。

実印の登録をすると役所から印鑑証明書を発行してもらうことができるようになります。

 相続手続きでは実印が必ず必要?

相続の手続きでは基本的には実印が必要となります。必要になる場面としては遺産分割協議書への押印、金融機関での相続手続きなどがあります。相続人が一人のみで預貯金の相続もないといった場合には遺産分割協議書を作成する必要がなく金融機関での手続きもないため実印は使わなくても手続きできますが、そのようなケースは稀で多くの相続手続きでは実印を使う場面が出てきます。

相続手続きで実印が必要な場合に実印がなければ相続の手続きを進めることができなくなります。すでに登録している実印があればそれを使えば問題ありませんが、登録していない場合は実印登録をすることが必須となります。

 実印登録のルール

実印登録にはルールがあります。実印登録のルールは自治体によって異なりますが、基本的には以下の条件を満たす必要があります。

 ・本人の年齢が満15歳以上であること

・印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの(小さ過ぎないもの)

・印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの(大きすぎないもの)

・住民票上の本名であること(ペンネームや芸名は登録できません)

・資格や職業、その他氏名以外の事項を表示しているもの(~士などの肩書を付けることはできません)

・ゴム印のような変形しやすい素材でないこと

・印影が欠けているものや不鮮明なものでないこと

・他人が既に登録している印鑑でないこと

・その他、登録することが適当でないと市区町村の長が判断したものでないこと

上記が基本的なルールになりますが、市区町村によって異なることがありますので登録するにあたって気になることがある場合には登録する市区町村の役所や役場に直接問い合わせて確認するのが確実となります。

相続でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続のことでお困りのときは、まずは相続に強い司法書士、税理士等の専門家に相談しましょう。相続のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

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