相続開始後に発生した地代や家賃は相続の対象になる?③

 前回のコラムでは相続開始後に発生した地代や家賃の相続についての判例の考え方を紹介しました。判例の考え方では相続開始後遺産分割までに発生した地代や家賃は各相続人が相続分に応じてそれぞれ単独で取得することになります。今回のコラムでは、判例を踏まえて賃貸物件を相続した場合の対処法について解説します。

 当然には不動産を取得した人が遺産分割までの賃料も相続することにはならない

判例により相続開始後から遺産分割までに発生した賃料については原則として相続人が相続分に応じて取得することになりますので、遺産分割で賃貸不動産を相続した人がいたとしても、他の相続人は当該賃貸不動産を相続した人に相続開始から遺産分割までに発生した賃料を自己の相続分に応じて請求することができることになります。賃貸不動産を相続した人にとってみれば自分が相続したので相続開始から発生した賃料も当然に不動産を相続した自分が取得すると思っていたとしても、他の相続人に請求された場合には請求に応じなければいけないという事態になります。それでは、賃料についても賃貸不動産を相続した相続人が相続した扱いにしたい場合はどうすれば良いのでしょうか。

 全員の合意によって相続開始から遺産分割までの間の賃料を不動産の取得者に帰属させることは可能

 相続開始後遺産分割までの賃料について東京高裁で下記のように判決が出されています。

「相続財産と一括して、分割の対象とする限り、例外的には遺産分割の対象とすることも許容されるものと解すべきである。この場合、当事者の訴権を保障する観点から、相続開始後遺産分割までの間の家賃を遺産分割の対象とするには、当事者間にその旨の合意が存在することが必要とすると解するのが相当である」(東京高裁昭和63114日)。

 つまり、相続人全員の合意があれば遺産分割の対象とすることが可能ということになります。相続開始後遺産分割までの賃料も賃貸不動産を相続した人に取得させたい場合は遺産分割協議書にその旨を記載すれば賃貸不動産を相続した人に賃料も相続させることが可能ということになります。遺産分割までに発生した賃料についても遺産分割協議書に記載しておかないと後から思わぬトラブルになりかねませんので、相続人全員で話し合って遺産分割協議書にしっかり明記しておくことが大切です。

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