数次相続と代襲相続の違い①

相続では複数重なることがあります。相続が数回重なっている場合、相続の順番で数次相続か代襲相続になります。今回のコラムではこの数次相続(すうじそうぞく)と代襲相続(だいしゅうそうぞく)の違いについて解説します。

数次相続と代襲相続

相続の現場では相続が複数重っていることがよくあります。複数重なっているとはどういうことかといいますと、例えば父が亡くなって土地を相続したので、土地の相続登記の手続きをしようとして土地の登記謄本を取ってみてみると祖父名義だったというような場合です。この場合、父の相続だけでなく祖父の相続も手続きしなければならなくなります。そして、どちらが先に亡くなっているかで相続人の範囲等、法律上の扱いも変わり手続きも異なることになります。被相続人より後に相続人に相続が起こった場合は数次相続、被相続人より先に相続人が死亡している場合は代襲相続となります。

数次相続とは

数次相続とは、被相続人の相続が開始した後に、遺産分割協議や相続登記の手続きを済ませる前に相続人の内の一人が亡くなり、次の相続が始まってしまうことを言います。例えば被相続人の相続人が妻Aと長男Bと次男Cだった場合に、遺産分割協議や相続登記をしない内に長男Bが死亡してしまった場合は数次相続となります。

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人より先に相続が亡くなっている場合に、被相続人から見て孫やひ孫、甥姪が相続人となり、相続財産を受け継ぐことを言います。例えば、被相続人の相続人が妻Aと長男Bと次男Cだった場合に長男Bが被相続人よりも先に亡くなっている場合です。この場合で長男Bに子X(被相続人から見て孫)がいた場合、子Xは代襲相続人となり、被相続人の遺産を受け継ぐことになります。

数次相続と代襲相続の違いは死亡した順番

数次相続と代襲相続の違いは相続人が死亡したのが被相続人より先か後かの違いです。被相続人より相続人が「後に」亡くなっている場合は数次相続となり、被相続人より「先に」相続人が亡くなっている場合は代襲相続となります。

数次相続と代襲相続の相続人の範囲、手続きの違いについては次のコラムで解説致します。

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