遺贈により不動産を遺贈されたときの登記手続き

遺贈とは

遺贈とは、遺言で、財産の全部または一部を、相続人又は相続人以外の人に無償で贈与(譲渡)することをいいます。一言でいえば「遺言で贈与する」ということです。
遺贈の効力は、遺言者が死亡した時に発生 し、所有権移転の効果が生じます。
もっとも、遺贈の効果を第三者に主張するためには所有権移転登記をしなければいけませんので、注意が必要です。

自筆証書遺言の検認申立て

遺言が遺言者が自筆で書いた自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続きを行う必要があります。公証役場で作成された公正証書遺言の場合は検認手続きは不要です。
自筆証書遺言の検認手続きでの必要書類・提出先等は以下の通りです。

必要書類

遺言書検認申立書

添付書類

  • 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
  • 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続人が第二順位や第三順位などの場合は必要な戸籍等が異なります。

申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

申立費用

遺言書または封書1通ごとに収入印紙800
予納郵便切手(各裁判所の定めるところによる)

申立人

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人
  • 申立の時期:相続の開始を知った後または遺言書の保管者がない場合は相続人が遺言書を発見した後、遅滞なく

遺贈による登記手続き

遺贈による所有権移転(名義変更)は、遺言に基づく登記ではありますが、相続ではなく贈与の一種ですから受遺者による単独申請はできません。そのため、遺贈による所有権移転登記は、登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言執行者または遺言者の相続人全員)との共同申請になります。
このような違いから遺贈の場合、相続による登記手続きとは申請者や必要な書類が異なってきます。相続登記では必要でなかった登記済証(または登記識別情報)、登記義務者の印鑑証明書等が必要になります。また、登録免許税が相続では1000分の4の税率だったのが、遺贈だと1000分の20の税率になり、登録免許税が高くなります。
以下では、遺言執行者の選任のある場合とない場合に分けて登記手続きの概要を記載します。

遺贈による所有権移転登記手続き(遺言執行者の選任がない場合)

作成書類

登記申請書

添付書類

  • 登記済証または登記識別情報
  • 遺言書
  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍、)謄本(全部事項証明書)
  • 相続人(被相続人より先に死亡した者を含む)全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 受遺者の住民票又は戸籍の附票
  • 受遺者と相続人の委任状(司法書士が代理人として申請する場合)
  • 最新年度の固定資産評価証明書

申請者

登記権利者 受遺者
登記義務者 相続人

登録免許税

不動産の固定資産評価額に1000分の20を乗じた額

申請先

不動産の所在地を管轄する法務局

遺贈による所有権移転登記手続き(遺言執行者の選任がある場合)

作成書類

登記申請書

添付書類

  • 登記済証または登記識別情報
  • 遺言書
  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍、)謄本(全部事項証明書)
  • 遺言執行者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 受遺者の住民票又は戸籍の附票
  • 受遺者と遺言執行者の委任状(司法書士が代理人として申請する場合)
  • 最新年度の固定資産評価証明書
  • 家庭裁判所により遺言執行者が選任された場合は、その審判書

申請者

登記権利者 受遺者
登記義務者 遺言執行者

登録免許税

不動産の固定資産評価額に1000分の20を乗じた額

申請先

不動産の所在地を管轄する法務局

 

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