相続登記の登録免許税

不動産を相続し、相続登記をして不動産の名義変更を相続人にする場合、登録免許税を納める必要があります。今回のコラムでは不動産の相続登記で必要となる登録免許税について解説致します。

登録免許税とは

登録免許税とは大まかに言うと不動産の登記をするときにかかる税金です。登録免許税の法律上の性格については、様々な考え方がありますが、一般的には不動産等の財産権その他の権利の創設、移転、変更または消滅等の登記等により第三者に対する対抗要件を備える等その権利が保護される利益に着目して課税されるものとされています。平たく言うと、登記をすることによって権利が保護される利益があるので、税金を納めてくださいということですね。

相続登記では登録免許税を納める必要がある

相続登記も不動産の所有権若しくは持分を移転し新しい権利者が公示される登記ですので、登録免許税を納める必要があります。もっとも、売買等での登記に比べて税率が低く抑えられているので、登録免許税額は売買で登記するよりも低くなることが多いです。

相続登記の登録免許税の計算方法

登録免許税は課税標準に一定の税率を乗じて計算されます。端数が出る場合は端数処理をして登録免許税が算出されます。課税標準とは、登録免許税額を計算する際の基準となる数値(金額又は数量)のことで、不動産登記の場合は固定資産評価額を用います。固定資産評価額は毎年届く固定資産税の納税通知書にも記載がありますし、不動産を管轄する市役所や都税事務所で一定の手数料を納めて固定資産評価証明書を取得することによって調べることができます。そして相続登記は固定資産評価額の1,000円未満の端数を切り捨てて、そこに相続登記の税率である1000分の4を乗じ、算出された金額の100円未満を切り捨てて算出します。

例えば、相続登記をする不動産の固定資産評価額が15,527,200円という金額だった場合、1,000円未満を切り捨てた15,527,000円に1000分の4を乗じた金額が62,108円となり、100円未満は切り捨てますので、62,100円が登録免許税ということになります。

相続でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続のことでお困りの場合は、まずは相続に強い司法書士、税理士等の専門家に相談しましょう。相続のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

相続手続きでお困りの方、
まずはお電話ください

平日も土日祝も夜9時まで無料相談受付中!空きがあれば当日相談も可能です。完全予約制。近隣地域の方は出張相談も無料です。その他のエリアの方はお問い合わせください。

メールでの無料相談のお申し込みはこちら
24時間受付中!

相続手続きの無料相談。平日夜間、土日祝日もOK
ご予約で時間外・土日祝も相談対応いたします(空きがあれば当日予約も可)

相続手続きの無料相談ご利用後のアンケート