相続登記をしないデメリット①

不動産を相続した場合の手続として相続登記があります。不動産を相続したという手続を不動産を管轄する法務局で行います。この相続登記は相続が起こった後には必ず行わなければいけないのでしょうか?
実は相続登記の申請は義務ではないので、必ず行わなければいけないわけではありません。不動産登記をせずに放置しておいたところで、罰則などはないのです。

義務ではないのなら登記はしなくても良い?

もっとも、実際には相続が起こった方の多くの方は相続登記の申請を行います。特に都市部においては相続登記をしない人は珍しいくらいです。

相続登記を放置するとデメリットがあります

なぜ多くの方が相続登記をするのかと言うと相続登記を放置すると「デメリット」があるからです。ここでは、そのデメリットを解説しましょう。

①相続開始時との状況の変化により、遺産分割協議を行うことが困難になる

相続が起こり遺産分割をするには相続人全員の合意が必要となります。登記の手続をするには遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押して印鑑証明書を添付して法務局で手続を行わなければいけません。よく問題になるのは、遺産分割協議をする前に相続人の誰かがさらに相続となった場合です。例えば父が所有していた武蔵小杉にある不動産を妻のAと子のB、Cが相続したとします。この時点では相続人はA,B,Cの3人ですので3人で遺産分割協議を行えば問題ありません。ところが、遺産分割協議をしない間にCが亡くなってしまうと話が変わってきます。もしCに妻X、子Y,Zがいた場合、X,Y,ZもCの相続人となるので、遺産分割をするにはA,B,X,Y,Zの5人で合意して遺産分割をしなければならなくなります。ここでまた、Bが亡くなってしまうと今度はBの相続人甲,乙...と相続人の数だけ遺産分割で合意を取らなければいけない相続人がどんどん増えていくことになります。相続人全員でうまく合意が取れれば問題ありませんが、相続人の内の誰かが長年介護していたとか、管理費を負担していた等で取り分の増額を主張しだす相続人が現れてもめて最悪の場合裁判にまで発展するケースも多々あります。
最初の相続の時点で遺産分割して相続登記まで行えばこのような最悪なケースを防ぐことが可能となります。相続登記をしないデメリットの1つとして放置することにより相続人が増えて遺産分割が困難になるということが挙げられます。

次回以降に続きます

次回以降でも相続登記をしない他のデメリットについて解説していきます。

相続でお困りのときは専門家に相談しましょう

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