遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいか②

 前回のコラムでは遺産分割協議がまとまらない場合にどうすればいいかについて法定相続で相続する方法と遺産分割調停を申し立てる方法についてお話しました。それでは、法定相続で相続する方法も取れず、遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合はどのようにすれば良いのでしょうか。

方法としては遺産分割審判の手続きが利用できますので、今回のコラムでは遺産分割審判の手続きについて解説します。

 遺産分割審判とは

遺産分割審判とは相続人間で遺産分割の方法について争いがあるときに、家庭裁判所を通じて遺産分割方法を決める手続きです。調停も家庭裁判所を通じた手続きですが、遺産分割調停とは異なり話し合いで解決する手続きではありません。遺産分割審判では裁判所が主導して行う手続きを行い、当事者が提出した資料や家庭裁判所調査官が行った調査結果に基づいて裁判官が最終的な結論を出します。遺産分割審判は遺産分割調停が話し合いがまとまらず不調になると自動的に遺産分割審判の手続きに移行されます。遺産分割調停のを経ずに最初から遺産分割審判の申立てをすることも可能ですが、家庭裁判所が合意に至る余地があると判断すれば、結局遺産分割調停に付されることになります。

遺産分割審判は裁判と違うのか

「裁判」であれば何となくイメージができると思いますが、「審判」は聞きなれない言葉でイメージが湧かないと思います。遺産分割審判は「裁判」ではなく「審判」になりますので、裁判手続きとは以下のように異なっています。

 裁判

「裁判」の場合、裁判官は原告・被告双方の主張・証拠のみに拘束されることになります。当事者の主張によらずに裁判所が事実当等を独自に調査することはできません。また、裁判も公開で行われます。

 審判

「審判」の場合、裁判官は当事者の主張や提出された証拠以外に独自に調査を行い、調査を行った結果に基づいて結論を下すことができます。また、審判手続きも非公開で行われます。

 遺産分割審判で審理できることやできないこと

遺産分割審判では審理できるものとできないものがあります。

審理できるもの

・遺産分割方法

・寄与分

・特別受益

 これらについては遺産分割審判の手続きで解決することが可能です。

 次のような点が主な争点となっているときは遺産分割審判ではなく地方裁判所における裁判で解決する必要があります。

・遺言書の成否

・遺産分割協議の成否、やり直し

・相続人の範囲(ある人が相続人であるか否か等)

・遺産の範囲(ある財産が相続財産にあたるか否か等)

 

これらについては遺産分割審判ではなく裁判手続きで解決することになります。

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