相続登記をしないデメリット③

前回のコラムに引き続き相続登記をしないデメリットをご紹介します。

相続登記をしないでいると不動産を差し押さえられる可能性がある?

今回のコラムでは相続登記をしないでいると不動産を差し押さえられる可能性があることについてご紹介します。

相続登記をしないでいる内に不動産を差し押さえられる可能性があるというのはどういうことかといいますと、法定相続分で相続した相続人の内の一人が借金等を負っていて返済ができなくなった場合、その債権者はその法定相続分を差し押さえることができます。

不動産を相続すると相続人は法定相続分でそれぞれ相続することになります。

(法定相続分)

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

民法900条により法定相続人はそれぞれの法定相続分で不動産の持分を有していることになります。この状況で相続人の一人が借金で返済を返せなくなった場合、債権者は不動産の法定相続分を差し押さえることが可能となります。たとえ相続人間で遺産分割協議がされていたとしても相続登記を済ませていなければ、差押えをした債権者に相続した不動産を自分のものだと主張することはできません。民法909条で遺産分割の効力は第三者の権利を侵害できないと定められているからです。

 

(遺産の分割の効力)

第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

民法909条但し書きにより、遺産分割で不動産を取得した相続人は、相続登記を事前に済ませていなければ差押え債権者に対しては弁済をして差押えを外してもらう必要があります。差し押さえ前に相続登記を済ませておけば債権者に自分の権利を主張できるため、このような事態を避けることができます。

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