相続登記をしないデメリット②

前回のコラムでは相続登記をしないデメリットとして、相続人が増えて合意が取れなくなるリスクについてご紹介しました。相続人間で話がまとまったのに登記をしないでいたところ、相続人が死亡し二次相続、三次相続と続いて相続人が多くなってしまうとそのようなケースは増えています。二次相続で相続した人が相続人の配偶者である場合等はより相続関係が複雑になり遺産分割協議がまとまらなくなる可能性が高くなります。

今回のコラムでは相続登記をしないでいる内に他の相続人が法定相続で登記をし、持分を他人である第三者に売却されるという相続登記をしないデメリットについてご紹介します。

他の相続人が勝手に法定相続分での登記をしてしまい、持分を他人に売却してしまった

遺産分割協議が終わらない間でも、もしくは遺産分割協議が終わっていてもその登記を申請するまでは、法定相続人は法定相続分による相続登記を申請することができます。この場合は他の相続人の協力などは不要なので各相続人単独で登記を申請することができてしまいます。

このことを利用して、相続人の一人が勝手に法定相続の登記を済ませてしまい、自分の相続した持ち分を売却してしまえば、たとえ遺産分割協議によって本来別の相続人が取得することになっていたとしても、当該事情を知らない第三者である買主に対して他の相続人はそのことを主張することはできません。

実際問題として持分のみの売却は一般的にはあまり行われませんが、世の中には持分の買取を積極的に取り扱う不動産会社なども存在しています。そのような会社は持分を買い取り、その後に他の共有者である相続人に対して、持分の買い取りや持分相当の使用料の支払いを求めて交渉してくるのです。このような行為は法的に則った行為で違法ではありません。

持分を買い取った第三者との交渉が決裂すれば共有物分割請求訴訟を起こされて、不動産を手放さざるを得なくなる事態に発展しかねません。このような事態を防止するためにも相続人間で話がまとまったのなら相続登記までしっかり済ませることが大切となってきます。

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