横浜市内の不動産を相続した場合の相続登記の法務局はここです!【横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区の場合】

 相続登記は不動産所在地を管轄する法務局で登記手続きをする必要があります。横浜市を管轄する法務局は区に応じて合計8つあります。こちらのページでは横浜市の中区、西区、南区、神奈川区、保土ヶ谷区、鶴見区を管轄する法務局を掲載します。

横浜市

不動産の所在地が横浜市中区、西区、南区にある場合

管轄法務局

①横浜地方法務局(よこはまちほうほうむきょく)

住所:

231-8411
横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎

最寄駅:みなとみらい線「馬車道駅」4番出口徒歩1分、JR京浜東北線・横浜市営地下鉄線「桜木町駅」徒歩7分

電話相談:対応(事前予約制かつ20分以内)

電話番号:045-641-7465

取扱時間:午前830分から午後515分まで

参考URL(横浜地方法務局のサイトに飛びます)

http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/honkyoku.html

②横浜地方法務局 神奈川出張所(かながわしゅっちょうじょ)

不動産の所在地が横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区にある場合

住所:

221-0061
横浜市神奈川区七島町117

最寄駅:京浜急行「子安駅」徒歩5分

電話相談:対応(事前予約制かつ20分以内)

電話番号:045-431-5353

取扱時間:午前830分から午後515分まで

参考URL(横浜地方法務局 神奈川出張所のサイトに飛びます)

http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/kanagawa.html

当事務所はオンラインで登記手続きを行うので不動産の所在地が全国どこであっても対応できます。

当事務所はオンラインで全国どこの法務局であっても登記手続きができる体制になっていますので、相続された不動産が日本国内のどこにあっても相続登記の手続きが可能です。上記の横浜地方法務局(本局)、横浜地方法務局神奈川出張所管轄の不動産ももちろん対応しています。相続登記でお困りのときはお気軽にお問い合わせください。

令和3年414日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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