被相続人が韓国籍の相続放棄

相談前の状況

韓国籍の父が亡くなったが、負債があるので相続放棄をしたいが、どうすれば良いのか分からず相談したいということでご来所されました。

相談後の状況

司法書士の提案&お手伝い

お父様には子共と孫がそれぞれいらっしゃいました。被相続人が日本人の場合の相続放棄だと子共が相続放棄をすれば孫は相続放棄をする必要はありません。ところが、被相続人が韓国籍の場合、子共が相続放棄をすると孫がいる場合は孫に相続権が移ることになるので、孫も相続放棄が必要となります。
また、韓国籍の場合、日本に戸籍がありませんので、戸籍に代わる書類も調べて取り寄せる必要があります。
上記をご説明し、被相続人の子共と孫全員の相続放棄の手続きのご依頼を頂きました。弊所で相続放棄の手続きを代行で行い相続放棄が家庭裁判所で全員無事に受理されて手続きが完了しました。

事業所からのコメント

被相続人が韓国籍等の外国籍である場合、適用される法律が変わり手続きが大きく変わることがあるため注意が必要です。日本のルールで考えると思わぬ事態にもなりかねないですので、まずは専門家に相談してみましょう。
無事に全員相続放棄が受理されて良かったです。

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