遺言書を作るにはどうすればいい?
前回のコラムでは遺言書作成の重要性について解説しました。今回のコラムでは遺言書の作成方法について解説します。
遺言書には種類がある
遺言書の作成は将来のトラブルに備え、遺族や関係者の負担を軽減させるために非常に重要です。
もっとも、遺言書には種類があり、種類によってルールも異なることからどの遺言書を選択するかによって作成方法も異なってきます。
以下、主な遺言書の作成形式である(1)公正証書遺言、(2)自筆証書遺言、(3)法務局保管の遺言に焦点を当て、それぞれの特徴と違いについて解説します。
(1)公正証書遺言
公証人役場で2名の証人を付けて作成する遺言書です。
厳格な手続きを経て作成されるため信用性が非常に高く強力な効力を持つのが特徴です。
確実に遺言内容を実現させたいというなら公正証書遺言がおすすめです。
手続きは厳格ですが、司法書士や弁護士などに代行を依頼することが可能です。
メリット
- 公文書なので効力が非常に強い
- 家庭裁判所での検認手続きが不要
- 死後すぐに遺言の内容を実行できる
- 原本は公証役場に保管されるため紛失や書き換えられる心配がない
デメリット
- 2名の証人が必要
- 費用がかかる
(2)自筆証書遺言
自筆証書遺言とは本人の手で作成された遺言のことをいい、比較的簡単に作成できる遺言書のことをいいます。
メリット
- 手軽でいつでもどこでも書ける
- 費用がかからない
- 誰にも知られずに作成が可能
デメリット
- 形式上の不備があると無効(1個でも不備があると無効)
- 不明確な内容になりがちで、書き方によっては相続手続きで使用できないこともある
- 紛失や書き換え、隠匿されたりするおそれがある
- 相続時に家庭裁判所の検認が必要になる
(3)法務局保管型の遺言(自筆証書遺言書保管制度)
上記で解説した自筆証書遺言を法務局に保管する形での遺言書です。
令和2年から始まった制度で比較的新しい形の遺言書となっています。
メリット
- 法務局で保管されるため、紛失や書き換えられるといった心配がない
- 検認が不要
デメリット
- 内容については法務局はチェックしてくれないため、内容の不備で相続のときにトラブルになるリスクがある
- 費用がかかる
- 遺言者本人が法務局に出向く必要がある
まとめ
遺言書を作成する場合、①公正証書遺言、➁自筆証書遺言、③法務局保管型の遺言(自筆証書遺言書保管制度)の3種類から選択して作成することになります。
遺言書の効力の順でいえば①公正証書>➁自筆証書遺言>③法務局保管型の遺言(自筆証書遺言書保管制度)の順となっています。
費用や手続きの手軽さで言えば➁自筆証書遺言>③法務局保管型の遺言(自筆証書遺言書保管制度)①公正証書遺言の順となります。
手続きが簡易的である分相続時にトラブルになることも多いですので、どの遺言書を作成するかは司法書士や弁護士等の相続の専門家に相談するのがおすすめです。
弊所での相談でも、自筆の遺言書を持って相談にいらっしゃる方も多いですが、確認してみると形式上の不備があったり、表現があいまいであったり、遺言書としての効力が認められず、結局遺言書なしで相続手続きを進めないといけなくなった事例も多くございます。
遺言書を作成するときは専門家にみてもらうなど相続手続きが問題なく行えるか事前に確認しておくことが大切です。
令和6年2月12日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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