遺言書を作りたいけれど、どうしたらいいのかわからない
相談前の状況
自分が亡くなった後、財産は全て長男に残したいが、どうやって遺言書を書けばいいのかわからない、ということで弊所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談者がお亡くなりになった場合、法定相続人となるのは、施設に入居しているご主人と、前夫との間のご長男のお二人でした。ご相談者の財産は全てご長男に相続させたく、ご主人もご納得されていらっしゃいましたが、いざ遺言書を作ろうと思ったものの、どのようにすればいいのかわからないというご状況でした。
相談後の状況
弊所のサポート・お手伝い
まず、自筆の遺言書は、手軽で費用がかからない反面、厳格なルールがあり、せっかく作成しても無効となるおそれがあることや、お亡くなりになった後は家庭裁判所で検認(裁判所での手続きで戸籍を集めて申し立てを行うため相続人の負担が大きい)という手続きが必要となることをご説明いたしました。
ご相談者はご高齢で、自筆で長文を作成することに不安を感じていらっしゃったため、公正証書遺言の作成をご提案しました。
公正証書遺言は、自筆遺言書に比べて時間や費用がかかるものの、公証人がチェックをして作成されるために無効となるリスクが低く、将来相続が起こったときの検認手続きが不要であり、また改ざん等の心配がないことをご説明したところ、ご長男に負担をかけたくないというご意向が強かったことから、より確実に遺言を残すことができる公正証書遺言の作成をすることになりました。
結果

- 公正証書作成当日にはご相談者に公証役場にお越しいただく必要がありましたが、文案作成から公証役場とのやりとりは弊所で行ない、ご相談者の負担を最小限にして公正証書遺言作成を完了することができました。
- お手続きが完了後、ご相談者より、公正証書と聞くと難しいイメージがあったが全てお任せできたので良かった、希望どおりの遺言書が作成できて安心した、とのお言葉をいただきました。
事務所からのコメント
お亡くなりになった後のことを考えて、遺言書を作成したいとご希望される方は多くいらっしゃいますが、遺言書をどうやって作ればいいかわからず、結局遺言書を残さないまま相続がスタートしてしまい、面倒な相続手続きをすることになってしまったというケースが後を絶たないです。
今回のご相談者も、もし遺言書を作成しないままお亡くなりになった場合、施設に入居しているご主人の判断能力が低下していることも考えられ、成年後見人の選任の必要が生じたり、ご長男へ負担をかけたくないというご相談者の希望はかなわなかった可能性があります。
ご希望どおりの内容で確実に相続をさせるために、専門家へのご相談をおすすめいたします。
遺言書の作成が必要な場合には、ぜひお気軽に弊所へお問い合わせください。



