相続税申告は必要ないと思ったのに。。。

相談前の状況

お父様が亡くなられ、依頼者様は「父名義の実家を相続したい」とのことでご来所くださいました。
財産の内容を伺ったところ、基礎控除額を超えるほどの遺産はないように思われ、「相続税の申告は必要ないのでは」とお考えでしたが、本当に不要なのか不安なご様子でした。

相談後の状況

弊所のサポート・お手伝い

詳しくお話を伺ったところ、生命保険金が相当額あることが分かりました。生命保険金は受取人が指定されている場合、相続財産には含まれず、遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税の対象となる場合があります。
提携している税理士と連携して精査した結果、基礎控除額を上回ることが分かり、相続税申告が必要との判断に至りました。依頼者様には税理士をご紹介し、期限内に申告を行うことができました。
また、相続人が一人だけでしたので、実家の名義変更についても問題なく登記を終えることができました。

事務所からのコメント

相続が発生した際に、何が相続財産に含まれるのか、また相続税の非課税枠がどの程度あるのかは、ご自身で判断するのが難しいことが少なくありません。今回の事例のように「申告は不要だろう」と思っていても、実際には申告が必要となることもあります。
当事務所では、相続に精通した税理士と連携し、財産の内容を丁寧に確認しながら、必要に応じて専門家をご紹介しております。依頼者様の不安が解消され、相続手続きと相続税申告が無事に完了し、本当によかったです。

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