生活保護を受けていた父が亡くなった。借金がどのくらいあるのか分からず不安
相談前の状況
亡くなったお父様は生前生活保護を受けており、長年疎遠だったため、お父様に負債がどのくらいあるのか全く分からず、今後もし支払いの督促などくることを考えると不安になったということで、ご兄弟で無料相談にご来所されました。
相談後の状況
弊所のサポート・お手伝い
- まず、相続は、不動産や預金といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続対象となることをご説明しました。
- 不動産、預金等の財産がないことははっきりしており、負債については全く分からないとのことだったので、今後もし支払いの督促がきたらといった不安を解消するためにも、ご兄弟で相続放棄の手続きを進めることになりました。
まず、当事務所で相続人調査を行ない、ご兄弟以外に相続人がいないことを確認しました。また、お父様の両親、兄弟は、お父様よりも前に死亡していたため、ご依頼者が相続放棄をした後は相続人がいなくなることも確認しました。
結果
最初のご相談から1か月後には裁判所から相続放棄の申述が受理され、無事に相続放棄手続きが完了しました。
事業所からのコメント
相続放棄は、原則として相続があったことを知ったときから3か月以内に裁判所に申述する必要があります。
負債があるのかどうかわからない、もし支払いの請求がきたらどうしようなど不安な場合は、お気軽に弊所にお問い合わせ下さい。
また、被相続人がお亡くなりになって3か月を経過してから、借金があることを知った場合でも、特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性があります。当事務所では3か月を経過してからの相続放棄についても、多数のご相談を解決しております。「もう3か月を過ぎてしまったから無理だろう」と諦める前に、ぜひ一度弊所にご相談下さい。