相続登記と共有持分の生前贈与

相談前の状況

夫が亡くなり、自宅を相続しているが手続きの進め方が分からないので相談したいとご来所頂きました。

相談後の状況

司法書士の提案&お手伝い

相続人は故人の配偶者であるご相談者様と長女、次女の合計三名でした。相続人全員のご意向としては親の面倒をずっとみてくれていた長女に名義を移したいというご希望でした。ところが、自宅の登記簿を確認したところ、建物については母親である相談者名義も一部共有名義として登記されている状態でした。父名義の登記については長女が相続するという内容の遺産分割協議書があれば相続登記することができますが、母名義の共有持分は相続ではないので相続手続きでの長女への名義変更はできません。自宅の所有権を100%長女名義にするためには、母の相続のときまで待ってそのときに母持分を相続登記するか、生前贈与として贈与登記をするかになります。もっとも、贈与の場合は110万円を超えると贈与税が発生します。そのことをご説明したところ、名義を事前に変えておきたいという事情があり、生前贈与をご希望されました。贈与税がかからないか確認するため、固定資産税評価証明書を役所で取り寄せて金額を確認したところ、110万円には満たない金額でしたので、贈与税がかからないことは分かりました。相談者様にその旨をご報告したところ相談者様も安心されて、贈与の登記手続きを進めさせて頂きました。
相続登記、生前贈与登記の必要書類の収集・書類作成を弊所が代行して行い、相続登記、贈与登記手続きが無事に全て完了しました。

事業所からのコメント

ご夫婦で不動産を購入されていた場合など共有名義で登記されていることはよくあります。その場合、故人の持分についての相続登記であれば遺産分割協議書を作成して相続手続きでの名義変更ができますが、故人の持分でない部分については相続登記はできず、その共有持分の名義変更はできません。その場合にその共有持分も一緒に名義変更をしたい場合は原則として贈与や売買の手続きが必要となります。ただ、その場合贈与税がかかったり、登録免許税の税率が異なる(相続登記は0.4%だが贈与は2%で登録免許税額が高くなる)ので、費用が高くなるケースも多く注意が必要です。今回は贈与税がかからない金額であったこと、名義を生前に変更したいという事情があったことから生前贈与で贈与登記手続きを行いました。
相続手続きではどの手続きが最適であるかはケースバイケースでの判断になることが多いですので、まずは専門家にご相談することをおすすめします。
ご希望通りの相続登記、生前贈与手続きが無事に全て完了し本当に良かったです。

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