将来の自分の相続に備えておきたい

相談前

  1. 配偶者に先立たれ、子がいないので将来自分の財産がどうなるのか心配。
  2. 兄弟姉妹は3名いるが、世話になった妹に多く残してあげたい。
  3. 今の内にできることがあるのなら備えておきたいということで当事務所にご相談頂いた。

相談後

  1. 配偶者が亡くなられていて、子供もいらっしゃらないので、この場合は第三順位である兄弟姉妹が均等に相続することになるとご説明した。
  2. 均等での相続は希望しておらず、世話になっている妹に多めに相続させたい、相続手続きの負担もかけたくないというご希望だったので、公正証書遺言の作成及び当事務所を遺言執行者として遺言書で指定しておき、相続発生後は当事務所が手続きを一括して行うものとしてご依頼頂いた。

結果

  1. 妹に多めに相続させたいというご希望だったが、どれだけ多くさせたいかは具体的に決まっていなかったので、今までの経緯やお気持ちを掘り下げて伺って、お気持ちが最大限に反映される内容で遺言書案を作成した。
  2. 相続分の割合が法定相続分と変わるので、どうしてこの内容で遺言書を作成したのかも分かりやすく付言で残した方が良い旨ご提案させて頂き、お気持ちが分かる内容で付言を追加した。
  3. 遺言執行者は当事務所を指定した内容とし、相続後の手続きの内容を妹様に説明してほしいとご希望だったので、妹様に相続起こった場合の手続きの流れをご案内した。妹様には当事務所への死亡通知の連絡人になって頂き、相続が起こったときにはすぐに手続きが進められるように備えておいた。
  4. 必要書類を代行で取得し、遺言書案と一緒に公証役場に提出した。
  5. 代表司法書士と担当職員の2名が証人となり、ご本人と一緒に公証役場に行き、正式に公正証書遺言が完成した。

事業所からのコメント

相続では遺言書がない場合法定相続となり、自分の想いとは異なる結果になることもあります。その場合は公正証書遺言を作成しておくことがとても有効なので、作成のサポート及び相続手続きでもご家族に負担がかからないように当事務所が遺言執行者として指定を受けました。
最初ご相談にいらっしゃったときはとても不安そうでしたが、遺言書が出来上がったときはとても安心したとおっしゃっていたので、お気持ちが実現できる遺言書が出来て良かったです。
遺言執行者として当事務所を指定しておけばご家族にも負担なく相続手続きができます。遺言書作成から携わっていますので、遺言執行者として相続手続きを行うときも最大限お気持ちに沿った形で遺言内容を実現します。

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