投資用マンションの相続

相談前の状況

父が亡くなり、父が所有していた自宅と投資用マンション、預金の相続手続きについて相談したいということでご相談にお越しいただき、相続手続きのご依頼を頂きました。

相談後の状況

司法書士の提案&お手伝い

相続人はご相談者様とお母様の2名でした。お父様が自宅とは別に投資用のマンションを複数所有されており、法務局の管轄もそれぞれ異なっていたので、別々の法務局にそれぞれ相続登記の手続きを行う必要がありました。
遺産分割の内容はまだ決まっていない状態でしたが、マンションが複数あり、遺産分割の内容によっては二次相続にも大きく影響が出る状態でした。二次相続で考えられるリスクも含めて遺産分割方法についてご説明させて頂いた上で遺産分割協議をお二人にして頂き、内容が決まりましたので、弊所で遺産分割協議書を作成し、それぞれの法務局での相続登記手続、銀行での相続手続きを弊所で代行で行いました。
また、投資用のマンションについては、聞き取りをしたところトランクルームの持分登記が別途あることが分かりました。名寄帳には記載のないものでしたが、登記簿を確認したところ相続登記は必要でしたので、こちらも相続登記の手続きを弊所で代行して行いました。

事業所からのコメント

投資用でマンションを複数有している場合など、不動産が複数ある場合は将来起こり得る二次相続のことも考えて遺産分割協議をすることが大切です。
また、被相続人が所有しているものは全て相続登記が必要となりますが、法務局の管轄が別の場合は管轄する法務局ごとに相続登記の手続きが必要となります。
弊所はオンラインで相続登記の申請をしているので、全国どこの不動産でも対応可能です。
無事に手続きが完了して良かったです。

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