遺産分割協議書の記載の誤りを事前に気付いて解決した事例

相談前の状況

父が亡くなり、相続税申告が必要となるということで税理士事務所で手続き中のところ、税理士の先生よりご紹介頂き弊所で相続登記のご依頼を頂きました。

相談後の状況

司法書士の提案&お手伝い

遺産分割協議書は税理士の先生が既に作成済みでしたので、弊所でお預かりしました。不動産が複数あり、減税を受けるために少し複雑な内容の遺産分割協議書となっていました。弊所で精査したところ、記載の誤りによりこのままでは登記ができないということが分かりました。すぐに税理士の先生に連絡し、登記ができる内容で遺産分割協議書を再作成して頂きました。その後、弊所が代理で法務局で相続登記の手続きを行い無事に相続登記が完了しました。

事業所からのコメント

遺産分割協議書は正しい記載方法でないと法務局で登記が通らなくなります。場合によってはやり直しが効かないこともありますので、事前に司法書士などに確認してもらうことをおすすめします。
無事に相続登記が完了して良かったです。

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