遺言書による相続登記の事例

相談前の状況

母が亡くなり、自宅の相続登記をお願いしたいということでご依頼頂きました。相続人は長男と既に亡くなっている長女の子の甥姪2名の合計3名でしたが、不動産は長男に相続させると記載のある公正証書遺言があったため、遺言書を使用して相続登記を行うことになりました。

相談後の状況

司法書士の提案&お手伝い

遺言書には長男に単独で相続させると記載があり、法定相続人の甥姪がいらっしゃましたので、遺留分の問題が起こる可能性がありました。後々トラブルにならないように事前に遺留分の問題についてご説明させて頂きました。
相続登記については公正証書遺言があるため、遺産分割協議書は無くても手続き可能でしたので、必要な書類を当事務所が代行で取得し、登記の委任状に署名・捺印を頂いた上で当事務所が代理で法務局で相続登記の手続きを行い相続登記が完了しました。

事業所からのコメント

公正証書遺言があれば遺産分割協議書が無くても相続登記が可能であるため、法定相続人全員の実印や印鑑証明書を集める必要が無くなり、相続登記の手続きの負担を大幅に減らすことができます。もっとも、遺留分の問題は生じますので、そのことはしっかりと理解して問題が起こったときの対応方法等を確認しておくことは大切です。
もし遺留分の問題が生じたときは対応方法について相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。

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