不動産は子の世代が共有相続した事例

相談前の状況

母が亡くなり、自宅と預金を相続したので手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。
相続人は父、長男、長女の3名でした。自宅は母と父、長男の3名の共有持分が登記されている状態でした。

相談後の状況

司法書士の提案&お手伝い

自宅と預金について遺産分割が必要でしたので、遺産分割方法についてご説明しました。
その後3名で話し合われた結果、二次相続のことも考えて自宅は長女と長男で半分ずつで相続し、預金は父が相続するという内容で遺産分割方法が決まりましたので、当事務所で遺産分割協議書を作成しご署名とご捺印を頂きました。
法務局及び銀行で当事務所が代行して相続手続きを行い全ての相続手続きが完了しました。相続手続き費用は司法書士報酬も含めて全て遺産の中から清算しましたので、相続人の持ち出しでの支払いはなく手続きが完了となりました。

事業所からのコメント

二次相続を見越して子の世代に不動産を相続させることが有効な場合もあります。ただし、相続税で不利になったり、不動産を共有することによる固定資産税や管理費の負担等で後々トラブルになることもありますので、まずは専門家に相談することをおすすめします。ご意向通りに無事に相続手続きが完了し良かったです。

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