海外居住の方の相続登記の事例

相談前の状況

母が亡くなり、預金と自宅不動産を相続されていました。父は既に他界していて相続人は子の3名でしたが、その内の1名が海外に居住されていました。

相談後の状況

司法書士の提案&お手伝い

遺産分割については自宅不動産は海外に居住している相続人が取得し、預金は他の2名で半分ずつ分けることになりました。
戸籍謄本や不動産の資料等については当事務所で代行して取得できましたが、海外に居住されている相続人については住所が国内になく印鑑証明書と住民票が取得できない状態でした。そのため、印鑑証明書の代わりとして遺産分割協議書を事前に送付の上、サイン証明書を現地の大使館で取得してもらい対応しました。また、住民票の代わりとしては在留証明書を取得してもらうことで対応しました。
海外の書類も含めて全ての書類が揃ったので、預金については銀行で相続手続きを行い、自宅不動産については法務局で相続登記の申請手続きを行った上で相続手続きが全て完了しました。

事業所からのコメント

相続人が海外に居住されていて住所を移転されている場合、相続手続きで必要となる印鑑証明書や住民票等を取得することができませんので、代わりの書類が必要となります。海外での書類が必要となる場合、状況に応じて必要な書類も変わることがありますので、事前に状況を確認してから必要となる書類を確認していくことが重要となります。
書類が全て揃って無事に相続手続きが完了し良かったです。

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