抵当権抹消書類が紛失している事例

相談前の状況

未婚で子共がいなかった兄が亡くなり、家族で共有名義にしている戸建ての持分と預金を相続したので相続手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。両親は既に他界しているので相続人は妹と甥の2名でしたが、甥とは交流はあまりない状態でした。
また、不動産の登記簿を確認すると昔完済したはずの金融機関の抵当権の登記が残っていました。抵当権登記を消すにあたって、完済時に金融機関から受け取った抹消書類が必要になりますが、紛失されていたのでその対応が必要となりました。

相談後の状況

司法書士の提案&お手伝い

交流がなかった甥については親族を通して相続放棄のご意向であると確認が取れましたので、甥は当事務所で相続放棄の書類を作成した上で、相続放棄の手続きを取ってもらうことになりました。
紛失した抵当権の抹消書類については金融機関に連絡したところ再発行が可能でしたので、再発行の手続きを取りました。抵当権の抹消書類の1つである登記識別情報通知書は再発行ができないので、こちらは金融機関に協力してもらった上で法務局の事前通知制度を利用して対応しました。
上記対応後、相続登記、抵当権の抹消登記、預金の相続手続きが全て完了しました。

事業所からのコメント

不動産の登記簿を確認すると昔の抵当権の登記が残っていることがあります。完済したときに金融機関から受け取った書類が残っていれば特に問題はないのですが、紛失している場合は再発行の手続きを取った上で金融機関の協力を得ながら登記手続きを進める必要があります。
無事に抵当権の抹消登記もした上で相続手続きが全て完了して良かったです。

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