相続人が未成年者の事例

相談前の状況

ご主人が亡くなり、自宅のマンションや預金を相続されていましたが、相続人にはまだ小さい未成年の子共が2名いらっしゃいました。
遺産分割するには未成年の子共2名の家庭裁判所での特別代理人の選任手続きが必要となりますので、特別代理人の選任手続き、不動産、預金の相続手続きのご依頼を頂きました。

相談後の状況

司法書士の提案&お手伝い

遺産分割協議は未成年の子の特別代理人と行う必要があることから特別代理人の選任申立てから手続きを開始しました。特別代理人は親族を候補者に立てたいというご意向でしたので、アドバイスさせて頂きながら適任の方を選定し、候補者として家庭裁判所に申し出ました。
また、遺産調査の結果、相続税申告も必要なことが分かった為、相続税申告にちては当事務所提携の税理士が担当することになりました。
特別代理人が家庭裁判所で選任された後は特別代理人と遺産分割協議をしてもらいました。遺産分割協議後、当事務所が作成した遺産分割協議書に署名捺印頂き、相続登記、金融機関の相続手続きを当事務所が代行で行いました。

事業所からのコメント

相続人に未成年の方がいて親権者と遺産分割が必要となる場合、利益相反となりますので、未成年については家庭裁判所での特別代理人の選任が必要となります。相続税申告もある場合、期限内にこれらの手続きも行う必要がありますので、手続きのスケジュールもタイトになることが多いです。
今回は相続税申告も無事に期限内にできて、遺産分割もご意向通りの結果となりました。無事に手続きが完了して良かったです。

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