相続登記と権利証

不動産を売却する場合は原則として権利証が必要となります。そのため、不動産の所有権を移す手続きをするときは権利証が必要と思われている方も多いと思いますが、相続登記でも権利証は必要になるのでしょうか。今回のコラムでは相続登記と権利証について解説します。

そもそも権利証とは

「権利証」は不動産の所有権を取得する登記手続きを行ったときに法務局から新しく発行されます。典型的には売買や贈与で不動産を購入して登記手続きを行った場合などに新しい所有者に発行されます。

実は「権利証」というのは俗称で、法律上は平成17年の不動産登記法改正前は「登記済証」、改正後は「登記識別情報通知書」といいます。

登記済証とは

登記済証とは平成17年の不動産登記法改正前に法務局で発行されていたもので、法務局の朱色の受付印が押されている権利証です。改正で現在は発行されていませんが、既に発行されているものは有効に使用することができます。

登記識別情報通知書とは

登記識別情報通知書とは平成17年の不動産登記法改正後に法務局で発行されている権利証で12桁の英数字が記載されているものです。この英数字が暗証番号のようになり、この番号を知っている人が不動産の権利者だと見られます。そのため、この英数字は誰にも見られてはいけません。法務局で発行されるときは目隠しをされた状態になっています。

相続登記に権利証は必要か

相続登記をする場合権利証は必要になるのでしょうか。結論から申し上げると相続登記では原則として権利証は必要ありません。権利証は権利を譲渡する意思があることを証明するためにありますが、相続登記は被相続人の死亡という事実で行われるもので、売買等と違って当事者の意思に基づいて行われるものではありません。そのため、権利証で当事者の意思を証明する必要がなく、権利証の提供は求められていないのです。誰が引き継ぐかは戸籍謄本や遺産分割協議書で証明することになります。

例外として権利証が必要になる場合

相続登記では権利証は原則として必要ありませんが、例外的に権利証の提供が求められることがあります。

被相続人の住所のつながりがつかない場合

登記されている被相続人の住所と住民票の除票や戸籍の附票で住所のつながりが確認できない場合は権利証の提供を求められます。古い住所で登記されている場合住民票や戸籍の附票が保管期間の経過により役所で廃棄されていることがあります。その場合は権利証を提供して相続登記をすることになります。

なお、一律的な取り扱いとなっていませんので、事前に法務局で確認する必要はありますが、一般的には権利証とは別に相続人全員からの上申書と印鑑証明書の提供も求められます。

遺贈の場合

遺言により「遺贈」を原因とする所有権移転等の登記をする場合は相続とは違って権利証が必要となります。遺言書の書き方によって異なりますが、「遺贈」を登記の原因とする場合は権利証を法務局に提供して登記の手続を行う必要があります。

相続でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続のことでお困りの場合は、まずは相続に強い司法書士、税理士等の専門家に相談しましょう。相続のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

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