相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者がお亡くなりになられた場合に、その不動産を管轄する法務局へ申請し、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなられた方)から相続人へ名義変更を行なうことをいいます。すなわち、被相続人名義となっている不動産を、相続した相続人に名義変更する手続きです。相続登記はその不動産を相続した相続人の名義へ変更する為に、必ず必要になる手続きです

相続登記はいつまでにしなければ罰則があるという様な期限のある手続きではありません。例えば、亡くなった親の土地を10年以上相続登記せずにいたが、その土地の売却をすることになり(売却するには相続登記が完了していることが必要)、今から相続登記をするといった場合でも、売却までに相続登記を完了すれば問題はありません。
 

相続登記をしないとどうなるか

相続登記をしないまま放置すると様々な不都合が考えれますが、例えば以下のようなものが考えられます。

相続不動産の活用が出来ない

相続登記を完了していないと相続不動産の売却や賃貸、抵当権の設定などをすることが難しくなります。真の所有者が誰かわからない状態では、買い主や借り主を見つけることは難しいですし、金融機関からの信用も得られにくいので融資を受けるのが難しくなります。

再度の相続が起こると相続人が増えて手続きが大変になる

相続登記をしていない状態で相続人の誰かが亡くなり、再度の相続が起こると、その相続登記はかなり大変になります。
たとえば、祖父が亡くなって父が相続人になったときに相続登記をせずに放置したままの状態で父が亡くなり子どもが相続した場合の問題です。このとき、子どもは相続登記をしないといけませんが、不動産は祖父の名義になっています。そこで、祖父から父の名義に不動産の名義を移転して、さらに子どもの名義に移転する必要があります。父に兄弟がいて遺産分割もされていなければ、父の兄弟と父の子供である相続人全員で遺産分割協議をして全員の実印と印鑑証明書を用意して手続きをしなければならなくなります。また、祖父の分の出生時から亡くなるまでの戸籍謄本類と、父の出生時から亡くなるまでの戸籍謄本類の両方の収集が必要になり、手続きで必要な書類が増え膨大な手間がかかることになります。さらに、相続人の内で1人でも認知症等で判断能力が無い場合には後見人を家庭裁判所で選任してもらわなければ遺産分割協議も行うことができなくなり手続きが難航するというリスクもあります。このように、相続登記を早急に行っておかないと、後の世代にも迷惑をかけることになります。

相続登記を放置すると、権利が確定していない状況が続き、後々問題が起こる事があります。リスクを回避するためにも速やかに手続きを行うようにしましょう

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