相続放棄が受理された後の手続き

 今回のコラムでは相続放棄が家庭裁判所で受理された後の手続きについて解説します。

相続放棄が受理された後に手続きは必要? 

家庭裁判所で相続放棄の手続きをして受理されると相続放棄の手続きをした相続人は初めから相続人でなかったと扱われますので、資産も負債も全て相続しないことになります。そのため、被相続人(亡くなれた)が借金等の負債を抱えていたとしても家庭裁判所で相続放棄が受理されれば負債を相続せずにすむということになります。
家庭裁判所で相続放棄が受理されると相続放棄の効力は生じているので法的には家庭裁判所で受理された時点で相続放棄は完了となります。
もっとも、相続放棄が受理されたといってそれで後は全く何もしなくてもいいとはならず必要に応じて手続きや対応が必要になります。
相続放棄の後に必要となるものは大きく①債権者への連絡②次順位相続人への連絡③相続財産管理人選任申立があります。以下、それぞれ解説します。

①債権者への連絡

相続放棄が受理されても家庭裁判所から被相続人の債権者へは通知が行く訳ではなく、相続放棄が受理されただけでは債権者は相続放棄がされたことは知らない状態のままとなります。そのため、相続放棄が受理された後は債権者に相続放棄が受理されたことを連絡することが必要となります。
連絡方法としては、相続放棄が家庭裁判所で受理されると「相続放棄申述受理通知書」という書類が発行されますので、その写しを債権者に送ります。送付先や送付方法については事前に債権者に確認を取っておきましょう。
債権者に連絡をして相続放棄をしたことを知らせることにより、債権者からの請求を止めることができます。

 ②次順位の相続人への連絡

同じ順位の相続人全員が相続放棄をすると相続権は次の順位に移ります。そのため、被相続人から相続している負債も次の順位に移ることになります。
例えば、父が亡くなり、相続人が母と息子の2名だった場合、母と息子が相続放棄をすると次順位の父の両親である祖父母が次の相続人となります。この場合は父である祖父母に相続放棄をしたことを連絡することになります。
次順位の相続人も相続放棄をする場合は前の順位の相続人全員が相続放棄したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなり、相続している全ての負債を支払わなければいけなくなります。期限は前の順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知ってからカウントが始まりますが、通常、次順位の相続放棄の手続きは戸籍等の必要書類が多くなり手続きの準備に時間がかかることも多くなります。手続きが遅れると相続放棄が受理されなかったり、事情の説明や知った時期に関する疎明資料を求められたり、手続きが難しくなることもありますので、早急に次順位に相続人に連絡をして相続放棄の手続きをしてもらうことが大切です。

 ③相続財産管理人の選任の申立て

相続人全員が相続放棄をして相続人が1人もいなくなった場合、残った相続財産の管理をする人として場合によっては家庭裁判所で相続財産管理人の選任申立ての手続きをする必要があります。
空家などがあって誰かが管理する必要がある場合に手続きが必要になることが多いですが、高額な予納金が必要であったり費用が発生する手続きとなりますので、必要かどうかは専門家に相談してみるといいでしょう。

 

 

令和4年8月24日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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